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更新日:2021年5月21日 ページID:033895
水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者に指定の更新制が導入され、この改正法により、指定の有効期限が従来の「無期限」から「5年間」となりました。
なお、改正水道法施行前(令和元年9月30日以前)に指定を受けている事業者の皆様は、指定を受けた日によって初回の有効期限が異なります。
指定を受けた日 | 指定番号 | 初回の有効期限 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 第 1号~第151号 | 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 第152号~第307号 | 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 第308号~第454号 | 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 第455号~第561号 | 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 第563号~第637号 | 令和6年9月29日まで |
長崎市上下水道局では、上記表の「初回の有効期限」の年に指定更新手続きを行います。
初回の有効期限が、令和2年9月29日である事業者の皆様には、令和2年5月上旬(予定)に指定更新申請の手続き案内(申請書類含む)を送付いたします。 受付期間は令和2年6月から8月上旬を予定しております。
初回の有効期限が、令和3年9月29日である事業者の皆様は令和3年に、
初回の有効期限が、令和4年9月29日である事業者の皆様は令和4年に、
初回の有効期限が、令和5年9月29日である事業者の皆様は令和5年に、
初回の有効期限が、令和6年9月29日である事業者の皆様は令和6年に、
指定更新申請手続きを行う予定としております。
指定更新の基準は、新規指定の基準(水道法第25条の3)に準拠することとなっております。
1 事業所ごとに給水装置工事主任技術者を選任すること
2 切断用、加工用、接合用の機械器具及び水圧テストポンプを有すること
3 欠格要件に該当しないこと
指定更新申請時に下記の4項目について確認させていただきます。
1 長崎市上下水道局が開催する指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
2 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、休業日、対応可能な工事 など)
3 給水装置工事主任技術者等の研修機会の確保の状況
4 適切に作業を行うことができる技能を有する者の配置状況
02_様式第1別表(機械器具調書)(ワード形式 14キロバイト)
01_指定更新時確認事項記入様式(ワード形式 26キロバイト)
【記入例】指定更新時確認事項記入様式(PDF形式 520キロバイト)
※長崎市上下水道局が実施している指定給水装置工事事業者の講習会の受講証は配布しておりませんので、本様式へ講習会の受講証の写しを添付する必要はありません。
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