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更新日:2022年11月24日 ページID:038002
訪問販売や電話勧誘販売など、消費者が十分に考える余裕のないまま申込みや契約をした時は、「クーリング・オフ」という制度により、一定期間(8日間など)内であれば、無条件で撤回や解除ができ、支払ったお金がある場合は返金されます。
取引内容 | 期間※ |
訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 8日間 |
特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、 学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) |
8日間 |
訪問購入(不用品買取、押し買い) |
8日間 |
生命・損害保険契約(契約期間1年超) | 8日間 |
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) | 8日間 |
連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス) | 20日間 |
業務提供誘引販売取引(内職商法) | 20日間 |
※契約書などの書面を受け取った日から起算
クーリング・オフはハガキなどの書面または電磁的記録(※)で行います。
上記期間内に発信すればよく、期間内に事業者に届くことまでは求められておりません。
※ 令和4年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
なお、クレジットカード利用の場合は、先にカード会社に通知します。
※消費者センターのパンフレットにも掲載していますのでご参照ください。
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