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更新日:2022年11月24日 ページID:039102
電子契約法とは、正式には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といいます。電子商取引などで、消費者がパソコン等の操作ミスにより意に反した契約をしてしまった場合のルールや、契約の成立時期を発信主義から到達主義へ転換するなどを定めたものです。これは、パソコンやインターネットの普及で、操作誤りなどによりトラブルが急増していることをふまえ、平成13年12月25日に施行されました。
事業者は消費者が申込を行う場合、入力した申込内容をもう一度確認して訂正できる画面を設けるなどの措置をしないと、消費者に重大な過失があっても契約を無効にできます。
(例1)パソコンの操作を誤って、1個の注文を11個と入力してしまった。
↓
入力した内容を確認できる画面がなかった場合、契約は無効
(例2)ボタンを押す=購入(有料)であることが、ボタンを押す前に明示されていなかった。
↓
確認画面が設けられていないため契約は無効
※注)ネットオークションなどの個人間の取引の場合や、自分でメールを書き、申し込んだ場合などは該当しません。
事業者からの申し込み承諾のメールが、消費者に届いた時点で契約成立となります。
(例) インターネットで消費者が商品を注文した後、通信障害などで事業者から承諾のメールが届か
なかった。
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メールが届かないので契約は成立していない。メールの届いた日が契約成立日となる。
※ 事業者が申し込み承諾の意思を郵便で行う場合は、発信した日が契約成立となります。詳しくは経済
産業省ホームページをご覧ください。
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