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更新日:2023年11月16日 ページID:039107
消費生活に関するトラブルに対し、できるだけ自分で解決できるようアドバイスをしたり、必要に応じて事業者とのあっせん等を行います。また、暮らしに役立つ情報を提供したり、消費者トラブル事例などを紹介する出前講座も行っています。
消費者センターではすべての相談に対応できるわけではなく、内容によっては専門の相談窓口を紹介する場合もあります。
市民サービスとして行っていますので、他の市町村にお住まいのかたは、お住まいの市町村にある消費生活センターにご相談ください。お住まいの市町村に消費生活センターがない場合、各都道府県の消費生活センターに相談してください。
関連サイト:国民生活センター「全国の消費生活センタ一覧」(新しいウィンドウで開きます)
個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブルに関する相談は受け付けていません。ご了承ください。
※事業者の方は、ひまわりホットダイヤルなどの事業者向けの相談窓口をご利用ください。
ひまわりホットダイヤル(新しいウィンドウで開きます)
相談内容により必要が生じた場合は、来所いただき相談を行う場合もあります。(来所された場合は、人数や相談内容によっては、お待ちいただくことがあります。)
※メールによる消費生活相談は受け付けておりません。
トラブルの詳細や契約当事者の意向をお聞きした上で助言いたしますので、ご本人からご連絡ください。
なお、トラブルにあったご本人が、認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。
相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
※いただいた個人情報は、相談対応のみに利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。
※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。
相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。
約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトして用意しておいて下さい。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。
個人の属性以外にも、一見そのトラブルの解決のためには関係ないことのように思われる事項(商品金額、店舗販売か通信販売か、クレジット会社名など、案件により異なります。)をお聞きする場合があります。これらは、適切な助言を行うためにお尋ねする必要がある事項であり、また、今後の消費者トラブルの防止や行政施策立案のために役立つ情報ですので、ご協力をお願いします。
電話会社によっては、「〇分以内の通話は無料」などのプランがありますが、そのような事情にあわせて、以下のような要望をされても応じられません。
※相談途中で、相談者が意図的に切電された場合や料金プランにより電話が切れた場合は、相談終了となります。
※1回あたりの相談時間は30分以内を目安としています。
センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。
公表することを前提にしていることが分かった場合は、その時点で相談を終了させていただきます。
名称が同じでも別の事業者である可能性もあること、また、消費生活相談情報は、相談者の申し出のまま記録をしており、事実関係の裏付け調査を行ったものではないことから、センターでは特定の事業者に関する情報をお知らせすることができません。
セールストークや販売方法などで気になる点がある場合は、それについての考え方をアドバイスします。
関連サイト:経済産業省 特定商取引法(執行状況をご覧ください)(新しいウィンドウで開きます)
借金問題の場合、「任意整理」「特定調停」「個人再生手続」「自己破産」など解決できる方法がいくつかあり、消費者センターでは解決方法の説明や、利息を払い過ぎている人には過払い金の請求ができるなどのアドバイスをしています。
最終的な債務整理は弁護士や司法書士といった法律専門家に依頼するケースがほとんどですが、事前に消費者センターで相談に応じ、弁護士等へ依頼が必要な方については弁護士等への相談がスムーズにいくよう、お手伝いをします。
資力の乏しいかたには弁護士費用を立て替える法律扶助制度もありますので、安心してご相談ください。
関連サイト:多重債務のチラシ(PDF形式 272キロバイト)
自殺対策(長崎県のホームページに移ります)(新しいウィンドウで開きます)
ただちに警察署に遺失の届出をしてください。
キャッシュカードやクレジットカードを紛失した場合、すぐに銀行やクレジット会社などに連絡をし、利用できないようにしましょう。
DVDレンタル等のカードを紛失した場合も、勝手に利用されないようにお店に連絡をしましょう。
また、個人情報を悪用される可能性があります。今後、身に覚えのない請求を受けるなど、不審なことがあれば、警察や消費者センターへ相談してください。
借金の名義に使用される心配がある場合は、紛失や盗難の情報を個人信用情報機関に登録する「本人申告制度」を利用する方法もあります。
代表的な機関は関連サイトをご覧ください。
関連サイト
全国銀行協会 全国銀行個人信用情報センター(新しいウィンドウで開きます)
無料(銀行系) 0120-540-558
株式会社 シー・アイ・シー(新しいウィンドウで開きます)
有料(クレジット系) 0120-810-414
株式会社 日本信用情報機構(新しいウィンドウで開きます)
有料(消費者金融系) 0120-441-481
公益財団法人 日本中毒情報センターのサイトをご覧ください。
公益財団法人 日本中毒情報センター(新しいウィンドウで開きます)
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