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届出の必要な建設作業一覧・規制基準

更新日:2013年3月1日 ページID:003966

届出の必要な建設作業一覧

騒音規制法に規定する特定建設作業

  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を併用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. トラクラーショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境庁長官が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法に規定する特定建設作業

  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)または、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

規制基準

規制の種別 地域区分 騒音 振動
基準値 1. 2. 85dB(A) 75dB
作業時間 1. 午後7時から午前7時の時間内でないこと 午後7時から午前7時の時間内でないこと
作業時間 2. 午後10時から午前7時の時間内でないこと 午後10時から午前7時の時間内でないこと
1日あたりの作業時間 1. 10時間を超えないこと 10時間を超えないこと
1日あたりの作業時間 2. 14時間を超えないこと 14時間を超えないこと
作業期間 1. 2. 連続6日を超えないこと 連続6日を超えないこと
作業日 1. 2. 日曜日その他の休日でないこと 日曜日その他の休日でないこと

(注釈1)地域区分

  • 騒音
    1. 第1号区域
      第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
    2. 第2号区域
      工業地域、工業専用地域
  • 振動
    1. 第1号区域
      イ 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
      ロ 第2号区域にある学校、保育所、病院・診療所(入院施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内
    2. 第2号区域
      工業地域(第1号区域のロを除く。)

(注釈2)基準値は、作業の現場の敷地境界での値です。

(注釈3)基準値を超えている場合、騒音及び振動の防止の方法の改善のみならず、1日の作業時 間を4時間以上の間において短縮させることを勧告・命令することができます。

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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