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更新日:2024年4月24日 ページID:004015
浄化槽は、し尿とあわせて生活雑排水を処理します。住居などの建物に個別に設置するため、下水道などが普及していない地域においては、川や海の水を汚さないようにするための有効な手段となっています。きれいな川や海を守るため、浄化槽を設置しましょう。
長崎市では、浄化槽で処理された水が適切に川や海に流れるように、放流先について事前協議を行っています。
適切な放流先を確保した後に、環境政策課に浄化槽設置届出書を提出して下さい。
なお、建築確認が必要な建築物で浄化槽を設置する場合は、建築指導課(指定確認検査機関)に浄化槽設置届出書を提出して下さい。
浄化槽の人員は、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302-2000)(PDF形式 243キロバイト)」により算定します。
一般に住宅用途の場合、次のようになっています。
建築物の使用状況、類似施設の状況等から明らかに実情に添わないと考えられる場合には、当該資料を基に算定人員を増減することができます。
令和2年度より、一戸建て住宅の場合、「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用」に基づき、7人槽と算定される場合においても5人槽を設置できる場合があります。ただし書を適用して5人槽と算定する場合「一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い」を添付して浄化槽設置届出書を提出してください。
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準におけるただし書の運用(PDF形式 129キロバイト)
一戸建て住宅に設置する浄化槽の処理対象人員算定における緩和措置の適用願い(ワード形式 18キロバイト)
浄化槽の設置工事が完了し、使用を開始したら浄化槽工事完了及び使用開始報告書を提出して下さい。
浄化槽を長期にわたって使用しない(1年以上が目安)場合は、休止の届出を行うことができます。休止の届出を行うには休止に当たっての清掃が必要です。休止に当たっての清掃の記録を添付して浄化槽休止届出書を提出してください。
休止した浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽使用再開届出書を提出してください。
公共下水道などに接続するため、浄化槽の使用をやめるときは、浄化槽使用廃止届出書を提出し不要となった浄化槽は、清掃や消毒を行って適切に処分してください。
公共下水道や集落排水処理施設が整備される予定がない区域(※)にお住まいの方を対象に、浄化槽設置工事に対する補助金の交付や排水設備工事に対する融資のあっ旋を行っています。詳しくは次のPDFをご覧ください。
※ 下水道の整備が当分の間(7年以上)見込まれない下水道事業計画区域内の地域であって、水質汚濁防止法第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域も含みます。
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