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化製場、死亡獣畜取扱場、動物の飼養又は収容

更新日:2021年12月8日 ページID:004016

化製場、死亡獣畜取扱場、動物の飼養又は収容

化製場は、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料、その他の物を製造するために設けられた施設をいいます。
準用施設とは、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料、その他の物の製造施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又は、これに類する施設に供給するための貯蔵施設をいいます。
死亡獣畜取扱場とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するために設けられた施設をいいます。
動物の飼養又は収容については、一定の動物を数量以上に飼養又は収容する場合に許可・届出が必要になります。
許可が必要な区域以外では指定された動物の届出が必要です。

1 許可が必要な動物及び数量は、次のとおりです。

  • 牛 1頭
  • 馬 1頭
  • 豚 1頭
  • めん羊 4頭
  • やぎ 4頭
  • 犬 10頭
  • 鶏 100羽(30日未満のひなを除く)
  • あひる 50羽(30日未満のひなを除く)

2 届出が必要な動物及び数量は、次のとおりです。

  • 牛 1頭
  • 馬 1頭
  • 豚 1頭
  • あひる 50羽(30日未満のひなを除く)

3 許可が必要な区域は、次の区域外の区域です

木場町、春日町、潮見町、現川町、松原町、船石町、上戸石町、川内町、牧島町、上浦町、園田町、向町、牧野町、四杖町、見崎町、松崎町、三重田町、畦町、三京町、京泊町、畝刈町、鳴見町、多以良町、大山町、古道町、鹿尾町、京太郎町、米山町、八郎岳町、大籠町、田手原町、大崎町、千々町、三ツ山町、畦別当町、香焼町、伊王島町1丁目、伊王島町2丁目、高島町、以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野母町、脇岬町、永田町、上黒崎町、下黒崎町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤首町、神浦扇山町、神浦北大中尾町、神浦上大中尾町、神浦下大中尾町、神浦丸尾町、神浦江川町、神浦上道徳町、神浦下道徳町、神浦口福町、神浦向町、神浦夏井町、上大野町、下大野町、池島町、蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町、琴海尾戸町、琴海大平町、琴海形上町、長浦町、琴海戸根原町、琴海戸根町、琴海村松町、西海町

4 許可申請手数料は、次のとおりです

化製場設置許可申請手数料 21,000円
死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料 13,000円
動物の飼養又は収容の許可申請手数料 7,000円

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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