長崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について
更新日:2020年4月13日 ページID:034456
長崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について
浄化槽法の一部を改正する法律が令和元年6月19日に公布され、浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に定める事項として浄化槽管理士に対する研修の機会の確保が追加されました。このことに伴い、長崎市浄化槽保守点検業の登録に関する条例及び同条例施行規則の一部改正を行い、令和2年4月1日から施行することとなりました。
改正の概要
- 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士は、登録の日(更新を受けようとする場合にあっては、現在の登録の有効期限の満了の日の翌日)の3年前の日以後に浄化槽管理士免状を取得又は浄化槽管理士研修を受講した者でなければならないと規定。
また、このことを登録の要件とする。
(登録の要件化は、令和5年4月1日以後の登録から適用)
- 浄化槽保守点検業登録申請書の記載事項として、浄化槽管理士研修の受講状況を追加し、浄化槽保守点検業登録申請書の様式に研修の受講状況の記入欄を追加。また、浄化槽保守点検業登録申請書の添付書類として、浄化槽管理士研修の受講を証する書類を追加。
(研修の受講状況欄への記載及び研修の受講を証する書類の添付義務は、令和5年4月1日以後の登録から適用)
- 届出事項に変更があった場合、変更の日から2週間以内にその旨を市長に届出なければならなかったのを30日以内にする。
アンケート
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く