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更新日:2024年11月8日 ページID:037305
令和2年6月5日に公布された大気汚染防止法の一部を改正する法律について、令和3年4月1日から順次施行されています。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案の概要(新しいウィンドウで開きます)
本改正によって、全ての石綿含有建材を規制対象とする。【改正大気汚染防止法施行令第3条の3】
吹付け石綿
石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材
石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材※
※石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)についてはこれまでと同様に「吹付け石綿」として扱うこととする。
(1) 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。
(2) (1)の調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析による調査を行うこと。
ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、(中略)措置を講ずる場合は、この限りではない。【改正大気汚染防止法施行規則第16条の5】
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。【改正大気汚染防止法第18条の15第6項関係】 →罰則
環境省チラシ_建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(新しいウィンドウで開きます)
報告対象になる規模要件
(1) 建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
(2) 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設作業であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上
(3) 工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの 【改正大気汚染防止法施行規則第16条の11第1項】
(1) 建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者
(一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
(2) 義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者【令和2年環境省告示第76号】
※建築物のみの適用
建築物石綿含有建材調査者講習について(厚労省HP)(新しいウィンドウで開きます)
環境省チラシ_石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(事前調査者の資格要件)(PDF形式 408キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
解体等工事の元請業者は、環境省令で定めるところにより、事前調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存しなければならない。【改正大気汚染防止法第18条の15第3項関係】
記録内容と保管年数
(1) (事前調査)解体等工事の元請業者の名称、調査終了年月日、調査方法、調査結果などの事項について
(2) (事前調査)解体等工事が終了した日から3年間保存する
(3) (説明書類の写し)解体等工事が終了した日から3年間保存する【改正大気汚染防止法施行規則第16条の8】
次のいずれかに掲げる措置(二に掲げる措置にあっては、建築物等を改造し、又は補修する場合に限る。)をそのそれぞれに定める方法により行わなければならない。
(1) 当該特定建築材料を建築物等から除去 次に掲げる方法
ア 当該特定建築材料をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま建築物等から取り外す方法
イ 当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法
ウイに準ずるものとして環境省令で定める方法イ 当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理
(2) 当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建設材料に固着する方法であって環境省令で定めるもの
(1) 石綿含有成形板等
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
ア 特定建築材料を、切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
イ アの方法により特定建築材料(ハに規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ウ 石綿含有けい酸カルシウム板第1種にあっては、イの方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は一部除去の場合など改造・補修作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
1)当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
エ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、ハの規程により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。
(2) 石綿含有仕上塗材
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講じること。
ア 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(ロの規程により特定建築材料を除去す場合を除く。)
イ ディスクグラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
1)当該特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
2)除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ウ 当該特定建築材料の除去後、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。この場合において、イの規程により養生を行ったときは、当該養生を解く前に清掃を行うこと。
(1) 作業完了確認を必要な知識を有する者に、当該確認を目視により行わせることを義務化
ア 事前調査を行わせる者
イ 石綿作業主任者
(2) 作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間の設定
特定工事が終了した日から3年間【改正大気汚染防止法施行規則第16条の16第2項関係】
環境省チラシ_大気汚染防止法が改正され、石綿飛散防止対策が強化されました(新しいウィンドウで開きます)
環境省リーフレット_大気汚染防止法が改正されました(新しいウィンドウで開きます)
環境省チラシ_建築物等の解体・補修時には石綿含有建材の調査が必要です(PDF形式 482キロバイト)
環境省チラシ_石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(事前調査者の資格要件)(PDF形式 408キロバイト)
環境省_建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(新しいウィンドウで開きます)
環境省_石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?(新しいウィンドウで開きます)
環境省_改正大気汚染防止法について(新しいウィンドウで開きます)
なお、上記環境省HPでは説明動画も掲載しておりますので併せてご覧ください。
国土交通省・経済産業省
石綿 (アスベスト) 含有建材データベース(新しいウィンドウで開きます)
厚生労働省
アスベスト(石綿)情報(新しいウィンドウで開きます)
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