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HOME > 市民生活 >環境保全・緑化・園芸 >自然環境・環境学習 >注意喚起 >メジロの捕獲・飼養について
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更新日:2017年10月1日 ページID:004021
野生鳥獣を捕獲・飼養することは、原則として許可しておりません。 現在、許可を受けて飼養している鳥獣については、飼養の実態がなくなるまでとなります。 違法な捕獲は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、違法に捕獲した鳥獣の飼養は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
環境部 環境政策課
電話番号:095-829-1156
ファックス番号:095-829-1218
住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)
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