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メジロの捕獲・飼養について

更新日:2017年10月1日 ページID:004021

メジロの捕獲・飼養について

野生鳥獣の捕獲・飼養について

野生鳥獣を捕獲・飼養することは、原則として許可しておりません。
現在、許可を受けて飼養している鳥獣については、飼養の実態がなくなるまでとなります。
違法な捕獲は1年以下の懲役または100万円以下の罰金、違法に捕獲した鳥獣の飼養は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

登録更新手続きについて

  • 登録の有効期間は1年間です。(毎年更新の手続きが必要です。)
  • 更新には手数料がかかります。(3,400円)
  • 更新手続きは、環境政策課で行ってください。
  • 手続きには、「飼養しているメジロ」、「手数料3,400円」、「前回の登録票」が必要です。

個体管理の適正化

  • 足環を確実に装着する必要があります。
  • 足環の毀損等による再交付は原則として行わず、確実に同一個体と認められる場合のみ行います。

お問い合わせ先

環境部 環境政策課 

電話番号:095-829-1156

ファックス番号:095-829-1218

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(13階)

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