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更新日:2024年7月12日 ページID:032420
市では、自衛隊法第97条に基づき、自衛官募集に関する事務の一部として自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行っています。
自衛官応募のご相談、お問い合わせは自衛隊長崎地方協力本部までお願いします。
住所:長崎市出島町2-25
電話:095-826-8844
住所:長崎市岩川町16-16
電話:095-849-6278
住所:長崎市琴海村松町704-13
電話:095-884-2809
自衛官又は自衛官候補生の募集事務については、市町村の法定受託事務と定められており、また、自衛隊法施行令第120条においても、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と定められています。
この法令を根拠として、例年防衛大臣及び自衛隊から、各市町村長に対し募集対象者情報の提供について依頼がなされており、市は対象となるかたの情報を自衛隊へ提供しています。
なお、提供する情報は、自衛隊が行う募集案内(ダイレクトメール)の送付のみに使用されます。
令和5年度までは、提供年度に募集の対象となるかたの情報について、住民基本台帳法第11条に基づき、自衛隊職員が住民基本台帳を閲覧し対象者の情報を書き写すことにより対応してきました。
令和5年4月1日、個人情報の保護に関する法律が改正されたことに伴い、同法が地方自治体の個人情報の取扱いについても適用されることとなり、自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の個人情報の提供は、同法第69条第1項の規定により提供が可能となる「法令に基づく場合」に該当するとの見解が国(個人情報保護委員会)から示されました。
また、当該提供に関しては、令和3年2月に防衛省及び総務省からも、自衛官等の募集に関し必要な資料として住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上特段の問題を生じるものではないと通知されています。
以上の理由から、令和6年度より自衛隊への提供年度に18歳、22歳になるかたの「氏名」と「住所」を、宛名ラベルで提供することとしています。
市が提供する対象者の宛名ラベルは、募集案内資料の送付のみに利用され、また、「個人情報の保護に関する法律」に基づく適正な管理のもと、案内資料の送付の目的以外での利用の禁止、第三者への提供・委託の禁止、複写・複製の禁止、使用しなかった情報について確実に廃棄した旨の文書による報告等、個人情報の範囲及び取り扱いについて自衛隊と覚書を締結し、個人情報の適正かつ確実な管理の徹底に努めています。
市では、前述のとおり法令に基づき対象者のかたの情報提供を行っていますが、自己の個人情報の提供を望まないかたへの配慮とし、情報の提供を望まないかたについて事前にご本人(又は保護者等)から申請を行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外する対応を行います。(除外申請といいます。)
除外申請の申請受付については、以下の通りです。
令和6年4月15日(月曜日)~令和6年6月14日(金曜日)(必着)
長崎市内に住民登録を行っているかたのうち令和6年度中に18歳及び22歳に到達する日本国籍を有するかた
【令和6年度に18歳になるかた】 平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ
【令和6年度に22歳になるかた】 平成14年(2002年)4月2日~平成15年(2003年)4月1日生まれ
長崎市電子申請サービスを利用した本人からの申請のみ
除外申請書をダウンロードして必要事項を記入し、その他必要書類一式を同封のうえ市民生活部住民情報課へ送付
(送付先:〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市役所 住民情報課総務係(本庁舎10階) 電話 095-829-1137)
(1)除外申請書
(2)除外希望者の本人確認書類(※1)
(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人又は補助人)
(1)除外申請書
(2)除外希望者と同一世帯でない場合は、戸籍謄本その他法定代理人の資格を有する書類(※2)
(3)除外希望者の本人確認書類(※1)
(4)法定代理人の本人確認書類(※1)
(1)除外申請書
(2)委任状(※3)
(3)除外希望者の本人確認書類(※1)
(4)代理人の本人確認書類(※1)
郵送の場合は※1、※2の写しを同封し送付してください。
住所、氏名、生年月日が記載された有効期限内のものいずれか1点
様式は任意のもので構いません。ただし次の事項の記載をお願いします。
委任年月日、委任者の住所、氏名、生年月日、連絡先、代理人の住所、氏名、委任者との関係、委任する内容(例:自衛隊への募集対象者情報の提 供に関する除外申請手続き)
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