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認可地縁団体

更新日:2024年7月12日 ページID:003637

地縁による団体の認可制度

(1)地縁による団体とは

自治会、町内会等の地域的な共同活動を行っている団体で、「町又は字の区域その他市町村内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)と位置付けられています。法律上の性格は、「権利能力なき団体」(=法人格を有しない集団)に該当するものとされています。
スポーツ同好会のような特定目的の活動を行う団体や、老人会・婦人会のように構成員に年齢・性別等の特定の属性を必要とする団体は、ここでいう「地縁による団体」ではありません。

(2)認可制度のおこり

地域社会において重要な役割を担っている自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」に位置付けられ、その保有不動産について、自治会等の名義で不動産登記をすることができませんでした。
そのため、所有している公民館などの土地や建物などの不動産登記をする場合には、団体名義で登録ができず、自治会長など個人名義での登記のため、登記名義人が死亡した場合に相続人との間で所有権争いが生じるなど、財産上のトラブルが発生していました。

(3)認可地縁団体

平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるよう認可地縁団体制度が導入されました。
また、令和3年の地方自治法改正により、不動産の保有ないし保有予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的として地縁による団体の認可申請ができるようになりました。

(4)認可要件

次の要件を満たしていることが必要となります。

  • ア 区域内の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  • イ その区域が、町名や地番で明確に定められていること。
  • ウ 区域内に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(区域内の住民の過半数以上)の者が現に構成員となっていること。
  • エ 規約を定めていること。

(5)地縁による団体の認可申請について

地縁による団体の認可申請は、自治会の自主的判断により行われることとなっています。自治会で認可申請の意志決定が行われた場合は、自治振興課へご相談ください。

(6)認可後の地縁による団体は

認可を受けた地縁による団体は、認可された規約(会則)に基づいて活動しなければなりません。規約(会則)に基づく運営がなされていない場合、認可が取り消されることがあります。
なお、次のような場合は、所定の手続きに従ってすみやかに届け出を行ってください。

  • 代表者が交替したとき
  • 規約(会則)を変更したいとき
  • 団体が解散するとき

(7)その他

その他詳しくは「自治会法人化の手引き」をご確認ください。

自治会法人化の手引き(R3改訂)(PDF形式 633キロバイト)

また、申請様式については、下記からダウンロードしてください。

お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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