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更新日:2022年8月5日 ページID:003639
1 新築・購入
・延床面積が25平方メートル(7.6坪 )以上
・新築、購入する場合は、再補助を受けるまで、木造20年、鉄骨30年、鉄筋35年の経過が必要
2 増築・改築・補修
・工事費が50万円以上
3 水洗便所への改築
4 危険な塀の補修
1 ・自治会集会所の主体工事費(建物の基礎、本体、屋根造作、仕上部分等)
・附帯工事費(電気、ガス、給排水、冷暖房等)
・設計監理費
※ 用地取得造成・植樹・備品費等は対象外
2 水洗便所への改築の場合は、便所の改築費・排水設備工事費
3 危険な塀の改築、補修及び解体に必要な経費
補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)
補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)
改築費の半額(最高交付限度額:50万円)(※)
補助対象経費の半額(最高交付限度額:1,000万円)(※)
(※)市長が避難所として指定し、又は指定する見込みの自治会集会所の整備に対しては、補助対象経費の4分の3(限度額1,500万円。ただし、水洗便所への改築の場合は75万円。)を補助します。
自治会の会議での承認など、所定の手続きが必要となります。
また、 前年度中にご相談いただいていない場合、予算がないため対応できず、次年度以降へ工事の先延ばしをお願いする可能性もありますので、本補助金制度を利用しようとする前には、担当者までご相談ください。
なお、認可地縁団体がおこなう大規模な整備については、(一財)自治総合センターがおこなうコミュニティセンター助成事業が申請できる場合がありますので、あわせてご相談ください。
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