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更新日:2023年9月8日 ページID:003671
長崎市では、市民の皆様方に気軽に自治会活動に参加していただき、自治会から地域コミュニティの輪が更に広がるよう支援しています。
そのため、自治会活動に参加している方が、万一事故に遭われた場合の補償制度を設けています。
この補償制度の運営は、本市が保険料全額を負担して損害保険会社と保険契約を締結して行っております。自治会の皆様が、保険加入の手続きをしたり、保険料を納める必要はありません。
なお、本保険の名称を平成23年度契約分から「住民活動に関する保険」に変更しておりますが、補償となる活動はこれまでと同様に自治会活動に限ります。補償内容等に変更はありません。
※対象となる自治会活動は、公益性のある活動に限ります。(政治・宗教・営利目的の活動は対象外)
※自治会活動に職務として参加している方は対象外です。
自治会活動及び行事中に生じた賠償事故による損害に対して、補償金をお支払いします。
このほか、特殊な事故が発生した場合は、自治振興課までご相談ください。
自治会活動及び行事に参加している方の傷害事故に対して、補償金をお支払いします。
このほか、特殊な事故が発生した場合は、自治振興課までご相談ください。
補償内容 | 補償金額・支払い限度額 |
---|---|
損害賠償責任事故(対人・対物共通) | 1件 1億円(免責なし) |
傷害事故 死亡・後遺障害 | 1名 500万円以内 |
傷害事故 入院日額 | 1名 3,000円(180日を限度とする) |
傷害事故 通院日額 | 1名 2,000円(90日を限度とする) |
※治療費等実費相当額を補償するものではありません。
※事故発生日から、その日を含めて180日以内の死亡・後遺障害・入院及び通院が対象となります。
事故が発生したら、速やかに、その活動・行事を主催した自治会の会長から、市役所自治振興課へ「事故報告書」をご提出ください。
補償制度の要件を満たしている場合は、当事者へ補償金が支払われます。
事故報告書様式(R5.8.1~)(ワード形式 49キロバイト)
事故報告書様式(R5.8.1~)(PDF形式 272キロバイト)
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