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更新日:2022年3月14日 ページID:031028
認可地縁団体名義に所有権の保存又は移転の登記を申請しようとしても、既に亡くなった人たちの
共有名義になっている場合、全ての相続人の確定や承諾を得ることが難しく、名義変更を断念せざる
を得ないことがありました。
そのため、平成27年4月1日より、地方自治法が一部改正され、認可地縁団体が所有する不動産に係
る登記の特例制度が創設されました(地方自治法第260条の38)。これにより、一定の要件を満たす
ものについては、申請により市長の公告手続きを経て、認可地縁団体が登記申請できるようになりま
した。
下記の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
1 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
2 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
3 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつ
て当該認可地縁団体の構成員であった者であること
4 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
1 申請事前準備
a 市役所自治振興課へ相談(必要書類等の確認)
b 申請予定不動産の所有者の把握
c 所在が判明している登記関係者から特例適用を申請することについて同意取得
d 申請することの総会決議
2 市へ申請
[提出書類]
a 公告申請書
b 申請不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)
c 保有資産目録又は保有予定資産目録
d 申請者が代表者であることを証する書類
e 申請要件に該当することを疎明するに足りる資料
3 申請書類の確認
申請の要件を満たしているかどうかを、市で書類確認
4 公告
申請要件を満たしている場合は、市長による公告を行う(公告期間は、3か月間以上)
5 情報提供
公告に対して異議がなかった場合、登記関係者の承諾があったものとみなし、市は申請者に対し、
書面にて公告結果の情報提供
6 登記手続き
申請者は市からの通知、その他登記に必要な書類を揃えて、法務局で登記手続き
申請不動産の所有権移転等の登記をすることについて、異議のある登記関係者は、公告期間内に
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」と関係書類を提出し、異議の申し出を行うことがで
きます。異議申し出があった場合は、市が異議を述べた方に係る資格要件を確認し、認可地縁団体
に異議の申し出があった旨通知します(地方自治法第260条の38第5項)。これにより、認可地縁
団体の公告を中止することになります。
[必要書類]
この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を
認可地縁団体のみの申請により可能とするものです。不動産登記は対抗要件としての公示制度とし
て位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
現在公告中のものはありません。
※公告期間中にホームページに掲載される公告は、参考として掲載しているものであり、原本は市
役所本庁舎の掲示板に掲出されます。
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