前文 目次 第2章
男女共同参画推進条例
平成14年9月25日
条例:第31号
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
- 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
- セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることをいう。
- ドメスティック・バイオレンス 夫婦、恋人等の男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。
(基本理念)
第3条
男女共同参画は、次の基本理念にのっとり推進されなければならない。
- 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が直接又は間接に性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。
- 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担意識を反映して、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないよう配慮されること。
- 男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
- 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と当該活動以外の活動とを両立して行うことができること。
- 男女が、互いの性を理解し、及び尊重するとともに、妊娠、出産その他の性と生殖に関する事項において、健康と自らの決定が尊重されること。
- 国際社会の動向に留意して、国際的な協調の下に行われること。
(市の責務)
第4条
市は、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定又は実施に当たっては、市民及び事業者との交流、情報の交換その他の連携を行うものとする。
(市民の責務)
第5条
市民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に積極的に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条
事業者は、その雇用する男女について、雇用上の均等な機会及び待遇を確保し、並びに職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境の整備に積極的に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。