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更新日:2024年3月28日 ページID:000366
平成14年10月1日
規則第118号
第1条
この規則は、長崎市男女共同参画推進条例(平成14年長崎市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条
条例第11条第2項に規定する苦情の申出をしようとする者は、苦情申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が苦情申出書によることができない特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
第3条
条例第13条の市長が別に定める団体は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人長崎市スポーツ協会
(2) 一般財団法人長崎市勤労者サービスセンター
(3) 一般財団法人長崎ロープウェイ・水族館
(4) 一般財団法人長崎市野母崎振興公社
(5) 一般財団法人長崎市地産地消振興公社
(6) 一般財団法人クリーンながさき
(7) 長崎中央市場サービス株式会社
(8) 長崎つきまち株式会社
(9) 株式会社長崎高島水産センター
(10) 社会福祉法人長崎市社会福祉事業団
第4条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条及び別記様式の規定は、同年12月1日から施行する。
2~12 略
別記様式(第2条関係) 略
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