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伝統的建造物群保存地区内での現状変更行為について

更新日:2023年6月26日 ページID:034605

現状変更行為とは

長崎市東山手・南山手地区内において、建物の新築や除却をはじめとする、町並みに影響を与える行為を「現状変更行為」といいます。歴史的町並みを守り、育てるためには、町並みに調和した現状変更行為を行っていくことが大切です。

許可を受けなければならない行為

下記をはじめとする行為をしようとする際には、あらかじめ市長・教育委員会の許可を受けなければなりません。
(長崎市伝統的建造物群保存地区保存条例第5条第1項。このページでは、これ以降「条例」と呼びます)
(1)建築物や工作物の新築・増築・改築・移転・除却
(2)建築物や工作物の修繕・模様替え・色彩の変更でその外観を変更することとなるもの
(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更
(4)木竹の伐採

許可申請以外の手続きが必要な行為

(1)市長及び教育委員会と協議しなければならない行為(条例第7条)
国または地方公共団体などが、現状変更行為を実施しようとする場合
あらかじめ市長及び教育委員会に協議申出書を提出してください。
(2)市長及び教育委員会に通知しなければならない行為(条例第8条)
下記をはじめとする、条例に定められる行為は、あらかじめ市長及び教育委員会に通知書を提出してください。
・道路の維持補修、小規模の改修
・国・県・市指定文化財の保存にかかる行為
・電気通信事業、電気事業、ガス事業、水道・下水道事業のための工作物設置 

手続きが不要な行為

例外的に市長・教育委員会への許可申請・協議・通知が不要な場合もあります(下記は一例)。
(1)非常災害に対する応急処置
(2)仮設の工作物や地下に設ける工作物(水道管・下水道管など)
※これに伴い基礎の新設や路面の改修が必要になる場合は、手続きが必要となる場合があります。
(3)木竹の維持管理行為(間伐や整姿剪定など)
(4)枯損した木竹や危険な木竹の伐採 ※環境物件は事前にご相談ください。
(5)建物の内装の変更 ※伝統的建造物は事前にご相談ください。
※判断に迷う場合はご相談ください。

現状変更行為の手続きについて

許可申請の手続きの流れは以下のとおりです。(以下は建築工事の場合)
1 変更が可能な計画段階で事前相談
2 許可申請書・添付書類を提出
(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)
3 市長・教育委員会の許可、許可通知書の交付
※許可申請書提出から許可までの標準処理期間は2週間です。
4 建築確認申請書に許可通知書の写しを添付
5 建築確認申請書の受理
6 許可標識類を掲示して、工事着工
7 工事内容に変更が発生したら、計画変更の現状変更行為許可申請書・添付書類を提出
(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)
8 変更内容について、市長・教育委員会の許可、許可通知書の交付
9 竣工後、完了届を提出(市長あて1部・教育委員会あて1部を文化財課へ)

※風致地区の許可申請も必要な場合は、伝建地区の手続きと並行して許可申請を行ってください。

各種様式

※現状変更行為の開始前・実施中の申請書類は、いずれも「付近の見取図(2500分の1以上)」「配置図(100分の1以上)」「図面・工事仕様書」「現状写真」などの添付が必要となります。内容により必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

許可が必要な場合(条例第5条)

行為開始前 現状変更許可申請(第5条)(ワード形式 95キロバイト)
行為内容の変更 【計画変更】現状変更行為許可申請書(第5条)(ワード形式 95キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)現状変更行為完了(中止届出書(第5条)ワード形式 39キロバイト)

協議が必要な場合(条例第7条)

行為開始前 現状変更行為に係る協議申出書(第7条)(ワード形式 96キロバイト)
行為内容の変更 現状変更行為に係る協議申出書(第7条)(ワード形式 96キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)現状変更行為完了(中止届出書(第7条)ワード形式 41キロバイト)

通知が必要な場合(条例第8条)

行為開始前 現状変更行為にかかる通知書(第8条)(ワード形式 96キロバイト)
行為内容の変更 【計画変更】現状変更行為に係る通知書(第8条)(ワード形式 96キロバイト)
完了時 現状変更行為完了(中止)届出書(第8条)(ワード形式 39キロバイト)

お問い合わせ先

文化観光部 文化財課 

電話番号:095-829-1193

ファックス番号:095-829-1219

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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