ここから本文です。

犬の登録方法と狂犬病予防注射の実施(飼い主の義務)

更新日:2024年12月17日 ページID:001646

 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、所管する市町村長に登録を申請し、また、鑑札を犬に着けることが、狂犬病予防法により義務付けられています。
 また、狂犬病の予防注射を毎年度1回受けさせ、注射済票もその犬に着けておかなければなりません。
 例外は一切ありません。

 未登録の方の中には「室内犬には必要ない」との思い込みや、「血統証明書と登録を混同」されている場合等があるようですが、飼養場所・目的・血統書の有無に関わらず、すべての犬は、所在する市町村に登録されていなければなりません

 狂犬病予防法27条には罰則も規定されていますので、犬の購入・譲受けの際には、その犬の鑑札・注射済票の有無について、前飼い主・ブリーダー・ペットショップ等へ充分に確認をするようにしてください。

1 登録の方法

(1)登録できる場所、機会

  • 動物愛護管理センターの窓口 … 月~金の8:45~17:30 (ただし、祝日と12/29~1/3を除く)
  • 狂犬病予防注射の集合注射会場(各地区の公園等)… 例年、4月と5月に実施
  • 登録業務の委託を契約している、市内の動物病院
    (委託動物病院であるかを確認されたい場合は、動物愛護管理センター(095-844-2961)又は確認したい動物病院に直接お問い合わせください。)

(補足)
 登録のみの手続きをする場合は、飼い主さんご本人だけでなく、代理の方でも手続きが可能です。
 登録する犬を同伴する必要はありません。
 申請書に、飼い主の「住所、氏名、連絡先(電話番号)」、犬の「名前、犬種、生年月日、性別、毛色、体格、マイクロチップ番号(挿入犬)」等を記載していただきますので、書けるように確認して来所してください。

(マイクロチップについて)
 マイクロチップを入れている場合、マイクロチップの番号(15桁)も長崎市に登録をお願いします。
 登録手続き後でも、お電話でのご連絡により既存の登録情報に追加登録できますので、マイクロチップを入れられた場合には、動物愛護管理センターにもご連絡ください。

※マイクロチップの番号を管理されている団体への所有者や住所の変更手続きは、動物愛護管理センターでは行えません。
 マイクロチップを入れている犬の所有者や住所の変更については、マイクロチップの番号を管理されている団体に、直接連絡して手続きを行ってください。

(2)登録料

1頭ごとに3,000円(犬種・体格問わず)

(3)鑑札の交付

鑑札

鑑札 : 自治体名と鑑札番号(1頭ごとのID)が刻印された金属製のプレート。(長崎市の場合は、犬の顔型)

 穴が2か所開いているのは首輪等犬が身に付けるものに装着するためです。
 迷子になって保護された場合にも確実に飼い主の元へ戻すために大切なことです。
 大切な家族である犬を守るため、必ず身に付けさせてあげましょう。
 最近では鑑札・済票のホルダー付きの首輪も販売されていますので面倒とは思わず必ず装着してください。

(4)紛失等による鑑札の再交付

紛失、又は汚損等により鑑札が読めなくなってしまった場合は、30日以内に再交付を受けなければなりません。有料で新しい鑑札を交付します。
・鑑札再交付手数料 … 1,600円

再交付ができるのは動物愛護管理センター窓口のみです。
再交付の手続きの受付時間は、平日(月~金)の8:45~17:30 (ただし、祝日と12/29~1/3を除く) です。

【注意事項】
・鑑札の再交付後は、新しい鑑札番号(ID)が有効な番号となり、紛失した等として届出された古い鑑札番号(ID)は無効となるため使用できません。
 以前の鑑札が見つかった場合、動物管理センターに返納又してください。

2 狂犬病予防注射の実施

注射済票
注射済票 : 記載されている年度に狂犬病予防注射を受けていることを示す金属製のプレート。 (長崎市の場合は、骨型)
注射済票は、年度毎に色が替わります。

(1)自治体が実施する集合注射

市内62ヶ所の会場(公園、公民館前等)で4月と5月に実施しています。
注射後は、注射済票(その年の通し番号が刻印された金属製の骨型のプレート)を会場で交付します。
必ず首輪に装着し、今年度の注射を受けていることを示してください。

(補足)
新規登録についても集合注射会場で手続きが可能です。会場に居る担当者に申し出てください。

(2)全国全ての動物病院で可能

 狂犬病予防注射は、全国全ての動物病院で接種が可能ですが、長崎市の鑑札と注射済票をその場で受け取ることができるのは、長崎市と委託契約を結んだ病院に限られます。
 長崎市と契約をしていない病院で受けた場合は、病院から発行した証明書類を動物愛護管理センターの窓口へ提出し、手数料550円を支払って注射済票の交付を受けてください。(ご本人でなくとも手続きができます)

(3)紛失等による注射済票の再交付

紛失、又は汚損等により注射済票が読めなくなってしまった場合は、注射済票の再交付を受けなければなりません。有料で新しい注射済票を交付します。
・注射済票再交付手数料 … 340円

再交付ができるのは動物愛護管理センター窓口のみです。
再交付の手続きの受付時間は、平日(月~金)の8:45~17:30 (ただし、祝日と12/29~1/3を除く) です。

【注意事項】
・注射済票の再交付後は、新しい注射済票の番号が有効な番号となり、紛失した等として届出された古い番号は無効となるため使用できません。
 以前の注射済票が見つかった場合、動物愛護管理センターに返納してください。

お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2-34

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ