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更新日:2022年6月15日 ページID:038732
令和4年6月1日から、改正動物愛護管理法が施行され、販売される犬や猫にはマイクロチップが装着されることとなり、新たに犬や猫を迎え入れる飼い主は、指定登録機関((公社)日本獣医師会)に当該飼い主の住所や氏名を登録する必要があります。
マイクロチップ装着の義務化とともに、装着しているマイクロチップを鑑札とみなす狂犬病予防法の特例制度も始まります。
この制度は、マイクロチップの登録がなされると、それが犬の登録と見なされ、当該マイクロチップが鑑札とみなされるものです。
長崎市においては、現在のところ狂犬病予防法の特例制度には参加していませんので、マイクロチップが装着されている犬についても、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録及び鑑札の装着が必要となります。
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