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長崎市動物の愛護及び管理に関する条例について

更新日:2022年7月1日 ページID:038517

 近年、犬猫等のペットは生活に癒しをもたらすとともに、家族の一員としてより深い関わりを持つようになってきました。

 その一方で、飼育放棄や遺棄、虐待、身近なものとして、動物の放し飼いや飼い主のいない猫に対する無責任な餌やり行為などによるふん尿被害で近隣に迷惑をかける事例が後を絶ちません。

 このような現状を踏まえ、長崎市では、人と動物が共生する社会を推進するため、「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例(PDF形式 317キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)」を制定しました。

条例のポイントについて

飼い主のいない動物への不適切な給餌等の規制

 ・周辺の生活環境に支障が生じるような給餌等を行ってはいけません。

 ・飼い主のいない猫への給餌等については、下記に定める基準を遵守しなければいけません。

  飼い主のいない猫への給餌等に関する基準(PDF形式 112キロバイト)

多頭飼養の届出の義務化

 飼っている犬と猫が合計で10頭以上となった場合は、そのときから30日以内に、飼い主の住所、氏名、飼っている頭数などを動物愛護管理センターに届け出なければいけません。

 また、既に多頭飼養の届出をしている飼い主で、飼っている場所や犬と猫の頭数等が変更となったときも届出が必要です。

 さらに、犬と猫が合計で9頭以下となったときは、多頭飼養の廃止の届出が必要です。

 多頭飼養届出書(PDF形式 92キロバイト)   多頭飼養届出書(ワード形式 20キロバイト)

 多頭飼養変更届出書(PDF形式 175キロバイト)多頭飼養変更届出書(ワード形式 20キロバイト)

 多頭飼養廃止届出書(PDF形式 175キロバイト)多頭飼養廃止届出書(ワード形式 20キロバイト)

市、市民等、飼い主になろうとする者及び飼い主の責務の規定

 人と動物が共生する社会を推進するため、関係者(市、市民等、飼い主になろうとする者及び飼い主)の責務を明らかにしました。関係者がそれぞれの責務を果たすとともに、相互に理解し、連携することが必要です。

出前講座に参ります!

 犬の殺処分ゼロの達成に尽力している動物愛護ボランティアの活動内容を紹介するとともに、「長崎市動物の愛護及び管理に関する条例」についても、わかりやすくご説明します!

【対象者】市内にお住まいか、市内に通勤されている原則15人以上のグループ

【開催日】ご希望の日(土曜日・日曜日・祝日でも可。ただし、年末年始を除きます。)

【時間】午前9時~午後9時(60~90分程度)

【講演料】無料

 ※会場(市内に限る)はご準備ください。

 ※ただし、政治・宗教または営利を目的とした催しなどには、ご利用になれません。

申し込み方法など、詳しくは、「市政と暮らしの出前講座」のページをご覧ください。

条例の施行日

   令和4年7月1日

お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2番2号

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