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更新日:2020年6月11日 ページID:001651
「飼主は、飼っている犬・猫が命を終えるまで、適切に飼養するよう努めなければならない」と、定められています。
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※ 「引き取りを求める相当の事由がない」と認められる場合 とは、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」第二十一条の二、第二十一条の三(PDF形式 97キロバイト)のとおりです。
次の場所で引取・回収を行っています。
ご自宅等への訪問引取等は行っておりません。
引取・回収場所に持込む前に、動物管理センターへご連絡ください。
(注意)引取・回収日が祝日の場合、翌日が回収日となります。
引取・回収の指定場所 | 引取・回収日 | 受付の時間 |
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動物管理センター(茂里町) | 平日のみ |
午前9時30分~午後4時30分 (昼休みを除く) |
東長崎・日見・茂木地域センター | 第1水曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
小榊・福田・式見地域センター 、西部地区事務所 | 第2水曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
外海・三重・滑石地域センター 、黒崎事務所 | 第2木曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
香焼・伊王島・深堀・土井首・小ヶ倉地域センター | 第3水曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
三和・野母崎地域センター 、脇岬・高浜連絡員事務所 | 第4水曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
琴海地域センター ・長浦事務所 | 第4木曜日 |
午前9時~10時 (窓口にお申し込みください) |
高島地域センター | 第4木曜日 | 詳しくは地域センターへ直接お尋ねください |
飼えなくなった成犬及び成ねこ (生後91日以上) |
1頭ごとに | 2,095円 |
飼えなくなった子犬及び子ねこ (生後90日以下) |
10頭までごとに |
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則【抜粋】第二十一条の二、第二十一条の三(PDF形式 97キロバイト)
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