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負傷・病気の犬・猫を見つけたら

更新日:2018年1月29日 ページID:001655

動物の愛護及び管理に関する法律第36条には、公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならないことが規定されています。そして、その通報があったときは、自治体は収容しなければなりません。

1 犬・ねこが疾病、もしくは負傷している場合

動物愛護管理センターへご連絡ください。 電話:095-844-2961

野良猫の場合は、傷病のために動けなくなったものでなければ、自活可能と判断され、保護対象とはなりません。また、飼い犬や猫については、所有者又は管理者で対応することが義務付けられています。徘徊している犬を見つけたら、疾病、負傷にかかわらず、動物愛護管理センターに連絡をしてください。                               

※野生動物、犬猫以外のペットについては環境政策課(095-829-1156)へご相談ください。

「犬、ねこ等の動物」の範囲につきましては、犬、ねこと同じように人に親しまれている動物の意味と解釈されますので、基本的に法第44条に規定する「愛護動物」 であり、収容可能な範囲を対象 としております。

2 飼い犬が亡くなった場合は、死亡届を提出してください。

死亡届の提出については、こちらをご覧ください。→犬の登録事項の変更

3 動物の死がいを見つけた場合。

長崎市廃棄物対策課へご相談ください。電話: 095-829-1159

関連 【あじさいコール】  電話番号: 095-822-8888

・動物の死がいを見つけた場合。 city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/3042
・野鳥がけがをしている場合。   city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/1712
・ヒナが巣から落ちている場合は。city.nagasaki.ajisai-call.jp/faq/show/1713

お問い合わせ先

市民健康部 動物愛護管理センター 

電話番号:095-844-2961

ファックス番号:095-846-1197

住所:〒852-8104 長崎市茂里町2-34

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