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更新日:2018年1月29日 ページID:001655
動物の愛護及び管理に関する法律第36条には、公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならないことが規定されています。そして、その通報があったときは、自治体は収容しなければなりません。
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