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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(受付は終了いたしました)

更新日:2023年2月16日 ページID:039422

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の受付は終了いたしました

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の受付は、令和5年1月31日(消印有効)をもって終了いたしました。

提出期限までにご提出いただいた申請書類は、内容を確認し、不備がないことを確認後、概ね4週間程度を目安に本給付金を給付します。
申請書による申請をされた場合は、審査に時間を要することがございますので、ご了承ください。

ご不明な点等ございましたら、臨時特別給付金コールセンター(0570-095400)までお問い合わせください。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の概要

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯当たり5万円を給付します。

給付対象世帯

基準日(令和4年9月30日)において、いずれかの市区町村に住民票があり、次の1又は2に該当する世帯の世帯主の方

  1. 令和4年9月30日において、長崎市に住民票があり、以下の支給要件に該当する世帯(令和4年度住民税非課税世帯)
    (1)令和4年9月30日の住民票上の世帯員全員が、令和4年度住民税均等割が非課税であること。
    例:世帯主(非課税)、妻(非課税)、子(課税)⇒対象外
    (2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいないこと。
  2. 1.のほか、申請時において長崎市に住民票があり、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和4年1月以降の家計急変世帯)
    ※「予期せず家計が急変」したことには、定年退職による収入の減少や、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入が得られない月の収入等、当該月に収入がないことがあらかじめ明らかであるものは、該当しません。また、不法行為に起因する収入の減少も「予期せず家計が急変」したことには、該当しません。※1.の世帯(令和4年度住民税非課税世帯)として支給を受けた世帯に属していたものを含む世帯は、家計急変世帯としては給付対象外です。
    ※令和4年9月30日において、同一世帯に同居していた親族について、令和4年10月1日以降に、住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯分離の届出をした場合は、同一世帯とみなし、どちらか一方の世帯にのみ給付となります。

(注意)上記1または2のいずれの世帯においても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。(世帯のうち、1人でも扶養を受けていない方がいる場合は対象となります。)住民税の扶養を受けている(被扶養者となっている)かわからない場合は、ご両親やお子様等、ご家族の方にご確認ください。
例:世帯主(非課税・被扶養)、妻(非課税・被扶養)の世帯⇒対象外
世帯主(非課税・被扶養)のみの世帯⇒対象外
世帯主(非課税)、妻(非課税・被扶養)⇒対象

家計急変世帯(上記2の世帯)への給付における判定方法

  • 給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く)の令和4年1月から令和4年12月までの任意の月の収入または所得×12月で判定します。
  • 判定は申請時点の世帯構成員のそれぞれの収入に基づいて行われます。
    世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に相当する収入であることを確認します。

【注意事項】
給付金は令和4年1月から令和4年12月までに予期せず収入の減少があった世帯へ給付するものです。
定年退職による収入の減少、年金が支給されない月や事業活動に季節性があるもの等の通常収入を得られない月の収入など、あらかじめ収入がないことが明らかである月を対象月として申請した場合は、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
予期せず収入が減少したわけではないにも関わらず、支給申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
また、給付金(家計急変世帯分)の支給後、本申請書の記載事項について、虚偽であることが判明した場合や給付金(家計急変世帯分)の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金(家計急変世帯分)を返還していただきます。

給付額

給付対象 基準日(令和4年9月30日)の住民票上1世帯につき5万円
※本給付金は、本市が申請等書類を受理し、記入内容等に不備がないことを確認後、概ね4週間程度を目安に給付する予定です。(12月上旬から順次給付予定)

給付金の申請方法

給付金の申請手続きは、原則郵送で行います。※オンライン申請はできません。

住民税非課税世帯

住民税均等割が非課税と思われる世帯の世帯主の方へ支給要件確認書を送付します。(11月16日から順次発送)
確認書が届いたら、内容を確認の上、必要事項を記入し、長崎市へご返送ください。給付金は原則として、銀行口座へ振り込みます。
※令和4年1月2日以降に長崎市へ転入した方がいる世帯に関しては、住民税非課税世帯であることの確認に時間を要しますので、確認書の発送が遅れる場合があります。

【確認書提出期限】
令和5年1月31日(火曜日)

家計急変世帯

家計急変世帯の申請対象要件に該当すると思われる方は、申請書を送付しますので、長崎市臨時特別給付金コールセンターへご連絡ください。
なお、給付には審査があります。

【提出書類】

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書
  • 世帯主の本人確認書類の写し(コピー)
  • 申請時点の住民票の写し(コピー)
  • 世帯主の振込先口座が確認できる書類の写し(コピー)
  • 収入(所得)及び経費の状況を確認できる書類の写し(コピー)
    令和4年1月から令和4年12月までの任意の月の給与明細書、帳簿、年金決定通知書(年金額改定通知書)等
  • 該当する世帯員の方の戸籍附票の写し(コピー) ※1
  • 委任状 ※2
  • 代理人の本人確認書類及び振込先口座が確認できる書類の写し(コピー) ※2

※1:世帯員の中に令和4年1月1日以降転居している方がいる場合のみ
※2:代理人が申請及び受給する場合のみ
委任状の様式は任意ですが、下記の内容が記入されている必要があります。
・日付
・委任者(世帯主)の住所・氏名
・受任者(代理人)の住所・氏名
・委任内容(受給を委任します)
※委任者(世帯主)の署名(自署)または記名押印がされている必要があります。

【申請期間】
令和4年11月21日(月曜日)~令和5年1月31日(火曜日)

【提出先】
〒850-8790
日本郵便株式会社 長崎中央郵便局郵便私書箱第150号
長崎市臨時特別給付金室 あて

給付金を装った詐欺にご注意ください

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金に関して、国や長崎市が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは、絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、市役所の消費者センターや警察署へ連絡してください。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

〈電話番号〉0570-095400
〈受付時間〉午前8時45分~午後6時(平日のみ) ※令和5年3月31日まで

内閣府ホームページ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府)

【内閣府コールセンター】
〈電話番号〉0120-526-145
〈受付時間〉午前9時~午後8時(土日祝、12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ先

福祉部 福祉総務課 

電話番号:095-829-1161( 指導監査係095-829-1256 )

ファックス番号:095-829-1140

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(12階)

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