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更新日:2024年9月1日 ページID:041523
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯及び低所得の子育て世帯への給付金の申請受付は、令和6年8月31日(消印有効)をもって終了しました。
令和6年8月31日(消印有効)までにご提出いただいた申請書類は、内容を確認し、不備がないことを確認後、順次、本給付金を給付します。
ご不明な点等がございましたら、臨時特別給付金コールセンター(0120-095033)までお問い合わせください。
令和5年度の住民税の課税情報に基づき、給付対象と見込まれるかたに、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を、令和6年3月11日に発送しています。内容をご確認ください。
物価高騰による家計への負担を軽減するため、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。
※住民税非課税世帯への給付金については、本ページ最後に添付の関連情報からご確認ください。
令和5年12月1日において、長崎市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。(世帯のうち、1人でも扶養を受けていないかたがいる場合は給付対象となります。)
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。
※世帯の中に、他市区町村から住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給を受けた世帯の世帯主がいる場合は対象外となります。
住民票上の1世帯につき10万円
上記に該当する世帯には、原則、児童手当等を受給している口座、もしくは公金受取口座として登録された口座に、申請手続きなしで入金します。
「支給のお知らせ」を送付していますので、内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」に記載されている内容に変更がないかたは、給付金のお振込みまで、そのままお待ちください。 (お手続きは不要です。)
「支給要件確認書」を送付しています。支給要件確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年8月31日(消印有効)までにご返送ください。
令和5年度住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯(上記世帯)のうち、令和5年12月1日において同一世帯に、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯の世帯主。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。
「令和5年12月2日から令和6年8月31日までに生まれた新生児」や「別世帯だが扶養している児童」は、申請により、給付対象となる可能性があります。該当する児童がいる場合は、給付金コールセンターまでご連絡ください。
対象児童1人あたり5万円
上記に該当する世帯には、原則、7万円の給付金を振込んだ口座に、申請手続きなしで入金します。
「支給のお知らせ」を送付していますので、内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」に記載されている内容に変更がないかたは、給付金のお振込みまで、そのままお待ちください。 (お手続きは不要です。)
「支給要件確認書」を送付しています。支給要件確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年8月31日(消印有効)までにご返送ください。
上記に該当する世帯には、原則、児童手当等を受給している口座、もしくは公金受取口座として登録された口座に、申請手続きなしで入金します。
「支給のお知らせ」を送付していますので、内容をご確認ください。
「支給のお知らせ」に記載されている内容に変更がないかたは、給付金のお振込みまで、そのままお待ちください。 (お手続きは不要です。)
「支給要件確認書」を送付しています。支給要件確認書が届いたら、内容を確認のうえ、必要事項を記入し、令和6年8月31日(消印有効)までにご返送ください。
令和6年3月27日(水曜日)から順次給付しています。
本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。
本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
電話番号 0120-095033
受付時間 平日:午前8時45分~午後5時30分
※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く
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