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令和6年度低所得世帯への給付金(新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯)

更新日:2024年5月23日 ページID:042115

物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
また、上記世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。

注意事項

  • 対象世帯の世帯主のかたには、7月下旬ごろに長崎市からお知らせを送付予定です。
  • 詳細が決まり次第、随時、本ホームページにてお知らせします。
  • ご自身が給付対象となるかなどのお問い合わせに対しては、現時点ではお答えできません。恐れ入りますが、今しばらくお待ちください。

給付金の概要

令和6年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯

給付対象者

令和6年6月3日において、長崎市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯の世帯主。

※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。

給付対象外となる世帯
  1. 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の給付対象として、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」を送付した世帯
  2. 令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)への給付金を、申請により受給した世帯
  3. 他市区町村において、令和5年度住民税非課税世帯(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯(10万円)への給付金の給付対象であった世帯
  4. 上記1・2・3の世帯主を含む世帯
  5. 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
    ※世帯のうち、1人でも扶養を受けていないかたがいる場合は給付対象となります。

給付額

住民票上の1世帯あたり10万円

低所得の子育て世帯

給付対象者

令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯(上記世帯)のうち、令和6年6月3日において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯の世帯主。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。
※令和6年6月3日以降の新生児や別居している児童を扶養している場合には、申請により、給付対象となる可能性があります。

給付額

対象児童1人あたり5万円

給付金を装った詐欺にご注意ください!

本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。

その他

本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

お問い合わせ

長崎市臨時特別給付金コールセンター

〈電話番号〉0120-095033

〈受付時間〉平日:午前8時45分~午後5時30分 ※土曜日・日曜日・祝日を除く

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