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更新日:2024年5月23日 ページID:042115
物価高騰による家計への負担を軽減するため、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。
また、上記世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯には、児童1人あたり5万円を追加給付します。
注意事項
令和6年6月3日において、長崎市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯の世帯主。
※DV(配偶者やその他親族からの暴力)等などの理由で、長崎市に避難しており、長崎市に住民票が移せないかたも、給付対象となる可能性があります。
住民票上の1世帯あたり10万円
令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となった世帯(上記世帯)のうち、令和6年6月3日において、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)が属する世帯の世帯主。
※住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は給付対象外です。
※令和6年6月3日以降の新生児や別居している児童を扶養している場合には、申請により、給付対象となる可能性があります。
対象児童1人あたり5万円
本給付金に関して、長崎市や長崎県、国の職員が銀行のATMの操作をお願いしたり、手数料を求めたりすることは絶対にありません。
不審な電話やメール、訪問などがあった場合は、最寄りの警察署や消費生活センターへご連絡ください。
本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
〈電話番号〉0120-095033
〈受付時間〉平日:午前8時45分~午後5時30分 ※土曜日・日曜日・祝日を除く
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