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療養の証明が必要な方へ

更新日:2024年6月24日 ページID:038807

宿泊・自宅療養証明書(療養証明書)の発行

5月8日以降

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、陽性の診断を受けた方のうち、「65歳以上の方」、「入院を要する方」、「妊娠中の方」、「重症化リスクがあり、コロナ治療薬又は酸素投与が必要な方」については医療機関から保健所に発生届が提出されます。上記のいずれにも該当しない方は、診断を受けても発生届が提出されないため保健所は療養証明書を発行することができません。

宿泊・自宅療養証明書(以下、「療養証明書」という。)の発行につきましては、長崎市内で自宅・宿泊療養された方が対象となります。長崎市外で療養された方は、療養先の所管の保健所にお尋ねください。
入院に関する証明書の発行は、直接、入院先の医療機関へご相談ください。

※長崎県陽性者判断センターに登録された方は、長崎県の地域保健推進課(電話095-895-2466)に問い合わせをお願いします。

療養証明書を保険請求の提出書類として使用される方については、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類で対応可能な場合がありますので、各保険会社へお尋ねください。

療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例 

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
  • 保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

療養証明書の取得

【令和4年9月8日以前に陽性となられた方】

【疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)の方】(以下、「疑似症患者」という。)

【令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象となる方】

【令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象とならない方】

令和4年9月8日以前に陽性判定を受けたかた

令和4年9月8日以前に医療機関等で陽性と診断された方は、保健所へ申請いただくことで、保健所で発行し、郵送します。
申請いただいてから発行までに、お時間をいただいております。

申請方法

長崎市電子申請サービス内にある、「宿泊・自宅療養証明書の申請手続き」へ必要事項を入力のうえ申請してください

宿泊・自宅療養証明書の申請手続きはこちら

申請方法等で不明点などがございましたら、長崎市保健所(電話095-829-1172)までお問い合わせください。

疑似症患者(いわゆる、みなし陽性)の方

令和4年9月8日以前に疑似症(みなし陽性)と診断された方は、保健所へ申請いただくことで、保健所で発行し、郵送します。
申請いただいてから発行までに、お時間をいただいております。

申請方法

長崎市電子申請サービス内にある、「宿泊・自宅療養証明書の申請手続き」へ必要事項を入力のうえ申請してください

宿泊・自宅療養証明書の申請手続きはこちら

申請方法等で不明点などがございましたら、長崎市保健所(095-829-1172)までお問い合わせください。

 新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関

発行方法については、医療機関で異なりますので診断を受けた医療機関へお問い合わせください。
証明書の発行には、料金がかかります。

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象となる方

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象となる方は、保健所へ申請いただくことで、保健所で発行し、郵送します。
申請いただいてから発行までに、お時間をいただいております。

申請方法

長崎市電子申請サービス内にある、「宿泊・自宅療養証明書の申請手続き」へ必要事項を入力のうえ申請してください

宿泊・自宅療養証明書の申請手続きはこちら

申請方法等で不明点などがございましたら、長崎市保健所(095-829-1172)までお問い合わせください。

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象とならない方

令和4年9月9日から令和5年5月7日までに、医療機関で検査を実施し、新型コロナウイルス感染症と医師の診断を受けた方の中で、発生届提出の対象とならない方の療養証明書の取得方法は次のとおりです。

 新型コロナウイルス感染症と診断を受けた医療機関

発行方法については、医療機関で異なりますので診断を受けた医療機関へお問い合わせください。
証明書の発行には、料金がかかります。

お問い合わせ先

市民健康部 感染症対策室 

電話番号:095-829-1172

ファックス番号:095-829-1221

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

アンケート

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