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更新日:2024年6月24日 ページID:038994
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになっています。
重い病気やひどいケガなど、緊急性が高いときはすぐに救急車の要請が必要です。
一方で、救急車の数は限られているため、症状の軽い方が安易な救急要請をすることは望ましくありません。
適正な医療提供のため、真に救急車が必要な方のため、また、いざというときの皆様自身のためにも、救急車の適正利用にご協力をお願いします。
救急車が必要な症状の目安は、以下ページをご確認ください。
令和6年4月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなっています。
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
5類感染症への移行に伴い、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
(同居家族が感染した場合の対応)
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