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更新日:2024年6月24日 ページID:038994
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することは無くなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることになっています。
重い病気やひどいケガなど、緊急性が高いときはすぐに救急車の要請が必要です。
一方で、救急車の数は限られているため、症状の軽いかたが安易に救急要請をすると、本当に必要としているかたに適切な処置ができないことがあります。
適正な医療提供のため、真に救急車が必要な方のため、また、いざというときの自分自身のためにも、救急車の適正利用をお願いします。
救急車が必要な症状の目安は、以下ページをご確認ください。
救急車を要請していいか自分で判断できないかたは「#7119」にお電話ください。
24時間365日看護師や医師が相談に対応します。
現在、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分の公費支援は終了しています。
令和6年4月以降は他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなります。※所得に応じて一定額以上の自己負担が生じないようになっています。(高額療養費制度の対象)
厚生労働省からも周知が行われていますので、一緒にご確認ください。
現在は、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
(同居家族が感染した場合の対応)
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