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更新日:2023年5月8日 ページID:039060
新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行に伴い、内容を改訂しました。
長崎県のPCR等検査無料化事業や長崎県抗原検査キット配布センターの終了に伴い、内容を一部改訂しました。
陽性者の全数把握や療養証明書等の見直しに伴い、内容を一部改訂しました。
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発熱等の症状がある方で検査をご希望であれば、かかりつけ医またはお近くの医療機関に電話でご相談ください。
かかりつけ医を持たない場合など、どこに相談してよいか分からない場合は、「長崎県受診・相談センター(0120-071-126:フリーダイヤル)」にご相談ください。
詳しくは、発熱などの症状がある場合の相談窓口をご覧ください。
新型コロナウイルス感染の有無を調べる場合は、薬事承認を受けているキット(体外診断用医薬品)を使用してください。
購入を希望する際は、キットの取扱い薬局の薬剤師にご相談ください。
キットを販売している県内の調剤薬局一覧は長崎県のホームページに掲載されていますので以下のリンクをご参照ください。
【長崎県HP|新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売薬局について】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zigyousha_05-kansensho/corona-test-kit/
自費で検査を受けることができます。詳しくは、新型コロナウイルスの自費検査をご覧ください。
また、自ら購入した医療用、医薬品の抗原検査キットを使用し自己検査することができます。
キットを販売している県内の調剤薬局一覧は長崎県のホームページに掲載されていますので以下のリンクをご参照ください。
【長崎県HP|新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売薬局について】https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/corona_zigyousha_05-kansensho/corona-test-kit/
自費検査や抗原検査キットで陽性反応が出たかたは、発熱などの症状がある場合の相談窓口をご覧ください。
外出自粛を要請されることはなく、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。 医療機関を受診した場合は医師の指示を、そうでない場合でも体調に配慮するとともに、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意して、判断してください。
なお、外出を控えることが推奨される期間や、療養中などで体調が急変した場合などの相談先は次のとおりです。
(外出を控えることが推奨される期間)
発症翌日から5日間かつ症状が軽くなって24時間が経過するまで。
(体調急変時の相談)
かかりつけ医や近くの医療機関、診断を受けた医療機関にお電話でご相談ください。かかりつけ医を持たない場合など、どこに相談してよいか分からない場合は、「長崎県受診・相談センター(0120- 071-126:フリーダイヤル)」に相談してください。
詳しくは、新型コロナウイルス陽性になったかたへをご覧ください
法による外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。なお、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。
また、公共交通機関等の利用については、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
保健所が陽性者に対し外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。しかしながら、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことが推奨されています。
なお、学校における出席停止の期間につきましては「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」となります。
※無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでとなります。
登校や出勤については、ご自身の所属先である職場や学校等にご相談のうえ、その規定に従ってください。
外出を控え、療養した場合などでも、療養終了日に検査をする必要はありません。
なお、勤務等を再開するにあたり、陰性証明の提出を従事者に求めないよう、国から事業所に対し通知しています。
検査は必要ありません。
なお、勤務等を再開するにあたり、陰性証明の提出を従事者に求めないよう、国から事業所に対し通知しています。
(感染対策)
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
(陽性者と接触があった方が外出する場合)
特に症状がなければ検査の必要はありませんが、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
新型コロナに感染した可能性がある場合の対応については、発熱などの症状がある場合の相談窓口をご覧ください。
また、5類移行後は保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
5類移行後は、保健所から陽性者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
5類移行後の変更点につきましては、新型コロナウイルス感染症の5類への変更をご覧ください。
食料品等の支援やパルスオキシメーターの貸し出しは、令和5年5月8日以降ありません。
5類移行後の変更点につきましては、新型コロナウイルス感染症の5類への変更をご覧ください。
新型コロナウイルス治療薬の薬剤費以外の医療費につきましては、自己負担となります。
新型コロナウイルス治療薬の薬剤費は当面9月末まで公費負担(無料)となります。
対象となる新型コロナウイルス治療薬は、経口薬「ラゲブリオ」、「パキロビッド」、「ゾコーバ」、点滴薬「ベクルリー」、中和抗体薬「ゼビュディ」、「ロナプリーブ」、「エバシェルド」です。
新型コロナ治療のための入院医療費は、当面9月末まで、高額療養費の自己負担限度額から2万円を減額した額(2万円未満の場合はその額)となります。
入院時に新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合、治療薬の費用についてはて全額を公費支援の対象とするとともに、高額療養費制度の自己負担限度額から2万円を減額した額が自己負担の上限となります。
また、高額療養費の対象とならない食事代などは自己負担となります。
まず、療養証明書を保険請求の提出書類として使用される方については、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類(診療明細書、医療機関での検査結果等)で対応可能な場合がございますので、各保険会社へお尋ねください。
療養証明書が必要な方につきましては、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
また、療養期間中に入院されていた場合、入院期間の証明書については入院先の医療機関へご相談ください。(保健所で発行できるのは、自宅療養・宿泊療養分の療養証明書ですので、入院期間の療養証明書は発行できません。)
令和5年5月8日以降に陽性になられた方につきましては、新型コロナウイルスの5類移行に伴い、医療機関から発生届が提出されなくなるため、療養証明書の発行ができなくなります。
療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類につきましては、各保険会社へお尋ねください。
以前コロナ陽性になった際の療養証明書の発行は継続して行います。
コロナ陽性になられた時期によって取得方法が異なりますので、詳しくは、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
また、療養期間中に入院されていた場合、入院期間の証明書については入院先の医療機関へご相談ください。(保健所では対応できません。)
マイハーシス(MyHER-SYS)では、スマートフォンやパソコンなどの画面に療養証明書を「表示」することができ、その画面を印刷出力するなどして療養証明書とすることが可能です。
利用するためには、マイハーシスへの登録が必要となります。
マイハーシスについての詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。
【厚生労働省HP|新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)】www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html
療養証明書の発行につきましては、療養の証明が必要な方へをご覧ください。
令和5年3月13日にマスク着用の考え方の見直しが行われ、着用は個人の判断に委ねることとなりました。
詳しくは個人の判断でマスク着用をご覧ください。
令和5年5月8日からは、一律にこれまでの基本的感染対策を求めることはせず、個人や事業者が自主的に判断して実施することとなります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の5類への変更をご覧ください。
令和5年5月8日からは、、一律にこれまでの感染対策を求めることはせず、各事業者が自主的に判断して実施することとなります。
詳しくは、新型コロナウイルス感染症の5類への変更をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の検査として、ドライブスルー検査を受けられたことと思いますが、これに係る、初診料等になります。
裏面に記載されている納入場所でお納めください。
そのままお使いいただけます。督促料等の追加の支払いもありません。
本通知書は保健所が陽性者に対し、感染症の蔓延防止のため、入院勧告を行う際に発行しているものです。
この通知をもって新たに入院が必要になるというものではございません。
※入院の「勧告」にかかる通知ですので、勧告に対する入院期間の上限を一律に記載しています。そのため、実際に入院された期間と記載している期間とが異なることがありますが、そのことにより不利益や不都合等が生じることはありません。
長崎市内の感染状況については、長崎県が毎週木曜日14時に掲載する長崎県ホームページの長崎県内の発生状況に掲載されます。
5類移行後は定点把握となり、季節性インフルエンザなどと同様に感染症情報速報(週報)で確認することができます。
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