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更新日:2024年4月1日 ページID:040236
令和6年4月以降、新型コロナ治療薬や入院医療費の自己負担分に係る公費支援については終了し、他の疾病と同様に、医療保険の自己負担割合に応じて負担することとなりますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。
また、新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口につきましては、令和6年3月末で終了となります。
主な変更点 | 令和5年9月までの取扱い | 令和5年10月~令和6年3月 | 令和6年4月以降 |
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入院医療費 | 自己負担
※高額療養費制度を適用した上で2万円を減額 ※2万円未満の場合はその額 |
自己負担 ※令和6年3月末まで、高額療養費制度を適用した上で1万円を減額 ※1万円未満の場合はその額 |
自己負担 ※公費支援は終了し、医療保険の自己負担割合に応じた通常の自己負担。詳しくはこちら(厚生労働省リーフレット) |
新型コロナ治療薬 |
全額公費負担 (外来医療費・入院医療費) |
自己負担 ※令和6年3月末まで、自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円とする。 |
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新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口 |
・長崎県受診・相談センター ・長崎市新型コロナウイルス感染症健康相談 |
運用終了 ※一般的な健康相談は長崎市保健所へご相談ください。 |
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新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口 |
長崎市ワクチン接種コールセンター(0120-095827) 毎日 8時45分~17時45分(土日祝含む) ※令和6年3月31日(日曜日)17時45分をもって終了となります。 |
運用終了 ※令和6年4月1日以降のお問い合わせについては、長崎市保健所へご相談ください。 |
なお、厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について」の周知が行われていますので併せてご確認ください。
(厚労省)令和6年4月以降の対応について(PDF形式 227キロバイト)
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