ここから本文です。

収入基準について

更新日:2019年6月7日 ページID:003712

収入基準について

世帯収入認定額とは、入居申込み世帯で、収入のあるかた全員の1年分の総所得(所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出して所得金額)から、公営住宅法施行令に規定する控除額を控除し、12月で除した月額が世帯収入認定額です。
市営住宅に入居するには、あなたの世帯収入認定額が下の収入基準に該当しなければなりません。

原則階層と裁量階層
住宅の種類ごとの収入基準
控除の種類と控除額
計算例
公営住宅に申込む場合の早見表

原則階層と裁量階層

市営住宅の入居対象者には、一般世帯である原則階層と、高齢者世帯や障害者世帯など特に居住の安定を図る必要がある世帯として定めた裁量階層があります。裁量階層については、原則階層より収入基準を引き上げて入居しやすくしています。

(裁量階層としている世帯)

  1. 高齢者世帯:入居者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の世帯
  2. 障害者世帯:1~4級の身体障害者、1・2級の精神障害者、A1・A2・B1級の療育手帳を交付されたかたがいる世帯
  3. 戦傷病者:戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の特別項症から第6項症までのかたと第1款症の障害のあるかたのいる世帯
  4. 認定被爆者:原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けているかたのいる世帯
  5. 引揚者:海外からの引揚者で、5年未満のかたのいる世帯
  6. ハンセン病:ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所等に入所されていたかた
  7. 子育て世帯:同居者に義務教育終了までの子がいる世帯
  8. 過疎地域:伊王島、高島、野母崎、外海地区にある住宅への入居者

ページトップへ

住宅の種類ごとの収入基準

住宅の種類 一般世帯(原則階層) 高齢者世帯等(裁量階層) 過疎地域(裁量階層)
公営住宅 139,000円以下

186,000円以下

259,000円以下
改良住宅 114,000円以下 139,000円以下 158,000円以下
再開発住宅 114,001~158,000円 114,001~214,000円
特定公共賃貸住宅 158,000~487,000円

(補足)単独住宅には収入基準はありません。

ページトップへ

控除の種類と控除額

控除の種類

控除額 控除対象者
同居親族控除 380,000円 入居予定家族のうち、申込者以外の人
遠隔地扶養控除 380,000円 入居予定家族ではないが、所得税法上の扶養親族控除の対象者として認められている人
特定扶養控除 250,000円 16歳以上23歳未満の扶養親族(配偶者を除く)
老人扶養控除 100,000円 70歳以上の扶養親族及び70歳以上の控除対象配偶者
障害者控除 270,000円 身体障害者手帳 3級~6級
療育手帳(知的障害者) B1、B2
精神障害者保健福祉手帳 2級等
戦傷病者手帳 第4項症~第4目症 等
特別障害者控除 400,000円 身体障害者手帳 1級~2級
療育手帳(知的障害者) A1、A2
精神障害者保健福祉手帳 1級
戦傷病者手帳 特別項症~第3症
認定被爆者
寡婦控除 270,000円以内で
本人の所得の範囲内

(1)申込者本人または同居親族で、夫と離婚し、その後婚姻をしていないかたで、扶養親族またはその他生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有する女性。
(2)申込者本人または同居親族で、夫と死別し、その後婚姻をしていないかたで、次のいずれかにあてはまる女性。
1.扶養親族またはその他生計を一にする子(年間所得金額38万円以下であること)を有すること。
2. 年間所得金額が500万円以下であること。
(3)申込者本人が今までに婚姻したことがない母であり、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものを有する女性。

寡夫控除 270,000円以内で
本人の所得の範囲内
(1)申込者本人または同居親族で、妻と死別もしくは離婚し、その後婚姻をしていない男性のかたで、次の1.・2.のいずれにもあてはまる男性。
1.生計を一にする子(年間所得金額が38万円以下であること)を有すること。
2. 年間所得金額が500万円以下であること。
(2) 申込者本人が今までに婚姻したことがない父であり、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が基礎控除の額に相当する金額以下のものを有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である男性。

ページトップへ

計算例

例えば、夫(48歳の会社員)、妻(43歳の会社員)、20歳の大学生(県外在住)、17歳の高校生 、72歳の老人扶養対象者の5人家族が公営住宅に申込む場合は

世帯の合計所得

続柄 年間所得額
2,365,600円
1,323,600円
世帯の合計所得 3,689,200円

控除額

控除の種類 控除人数 控除額
同居親族控除 3人 380,000円×3 1,140,000円
遠隔地扶養控除 1人 380,000円×1 380,000円
特定扶養控除 2人 250,000円×2 500,000円
老人扶養控除 1人 100,000円×1 100,000円
合計 2,120,000円

世帯収入認定額(円)=
(世帯の合計所得3,689,200-控除額 2,120,000)÷12=130,766円

→公営住宅の原則階層の収入基準以下になりますので入居申込みができることとなります。

ページトップへ

公営住宅への入居判定早見表

公営住宅の入居収入基準を満たしているかどうかを、下の早見表で判定できます。総収入が分かる場合は上の表、総所得が分かる場合は下の表をご覧ください。ただし、次の場合は早見表は使用できません。

給与所得者が1人の年間総収入金額

単身入居 本人を除く同居親族
及び扶養親族数1人
本人を除く同居親族
及び扶養親族数2人
本人を除く同居親族
及び扶養親族数3人
本人を除く同居親族
及び扶養親族数4人
本人を除く同居親族
及び扶養親族数5人
2,643,999円 3,183,999円 3,711,999円 4,187,999円 4,663,999円 5,135,999円

収入のある者全員の年間総合所得金額

単身入居 本人を除く同居親族
及び扶養親族数1人
本人を除く同居親族
及び扶養親族数2人

本人を除く同居親族
及び扶養親族数3人

本人を除く同居親族
及び扶養親族数4人

本人を除く同居親族
及び扶養親族数5人

1,668,000円 2,048,000円 2,428,000円 2,808,000円 3,188,000円 3,568,000円

ページトップへ

お問い合わせ先

建築部 建築総務課 

電話番号:095-829-1185

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く