ここから本文です。

市営住宅入居中の修繕箇所について

更新日:2023年1月23日 ページID:029182

市営住宅入居中の市と入居者の修繕負担区分について

修繕の負担区分について

  1. 修繕には、市の費用負担で行うものと入居者の費用負担で行うものがあります。(市営住宅修繕等負担区分表参照
    ただし、市の費用負担で行う修繕でも、原因が入居者の責任によるものであれば、入居者の皆さんに負担していただきます。
  2. 修繕の負担区分は、入居時にお渡しする「入居のしおり」に記載しております。
  • 修繕についての問い合わせ
    長崎市営住宅指定管理者にお問い合わせください。ただし、共同施設など施設全体に係るものについては、住宅管理人にお問い合わせください(住宅管理人がいない住宅は、直接、長崎市営住宅指定管理者にお問い合わせください)。
  • 入居者の負担で行う修繕
    入居者の方から施工可能な業者へ直接連絡してください。なお、修繕費用については、施工業者にお支払いください。
  • 不明な点は、下記問い合わせ先にご相談ください。

問い合わせ先

住宅により地区(管理区分)が異なりますので、こちらでご確認ください。

【A地区】
公営住宅管理共同企業体
 【事務所】
  ■市役所18階(長崎市魚の町4番1号) ☎829-2989
  ■三重地域センター1階(長崎市三重町1098番地1) ☎850-1183

【B地区】
 株式会社トラスティ建物管理・株式会社三山不動産共同企業体
 【事務所】  
  ■市役所18階(長崎市魚の町4番1号) ☎829-2991
  ■三和地域センター2階(長崎市布巻町111番地1) ☎892-1132

ページトップへ

ダウンロード

お問い合わせ先

建築部 建築総務課 

電話番号:095-829-1185

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

アンケート

アンケート

より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く

ページトップへ