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災害等により住居を失った方への市営住宅の提供(一時使用)について

更新日:2023年1月23日 ページID:034936

災害等により住居を失った方への
市営住宅の提供(一時使用)について

対象者

災害等により居住している住宅が滅失または住宅敷地の崩壊を受け、居住が困難となった方
※住宅の滅失とは、災害又は火災等により住宅が全壊、全焼した場合のほか、半壊、半焼等の場合で、そのままでは住居として使用できないため解体する場合も含む。

使用期間

3か月(最大1年まで更新可能)

家賃等

家賃:入居世帯の収入や世帯人数等により決定
※家賃算定の詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。

敷金:免除

光熱水費:入居者負担

共益費:入居者負担

提供住宅については、下記の問い合わせ先でご確認ください。

お問い合わせ先

市営住宅指定管理者 管理住宅別一覧

北部地区(A地区) 公営住宅管理共同企業体
・ 長崎市魚の町4-1 市役所18階 ☎095-829-2989
・ 長崎市三重町1098-1 三重地域センター1階 ☎095-850-1183
北部地区以外(B地区) 株式会社トラスティ建物管理・株式会社三山不動産共同企業体
・ 長崎市魚の町4-1 市役所桜町第2別館1階 ☎095-829-2991
・ 長崎市布巻町111-1 三和地域センター2階 ☎095-892-1132

ご相談等については、上記の申込受付場所または長崎市建築総務課へお願いします。

お問い合わせ先

建築部 建築総務課 

電話番号:095-829-1185

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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