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更新日:2023年5月10日 ページID:030443
空き家等を活用した住宅確保要配慮者※に対する住宅セーフティネット機能の強化を図ることを目的に、平成29年10月に新たな住宅セーフティネット制度が創設され、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が始まりました。
※住宅確保要配慮者:高齢者、低額所得者、子育て世帯、障害者、被災者等の住宅確保に特に配慮を要する者
新たな住宅セーフティネット制度について(国土交通省) (新しいウィンドウで開きます)
賃貸人は、面積や構造、設備等について一定の基準を満たす住宅を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、長崎市に登録することができます(長崎市内の住宅に限る)。
申請手続き等については、下記の国の登録システムにより申請様式を作成し、間取り図や誓約書類等住宅セーフティネット法施行規則第10条に記載の書類も併せて作成して下さい。
登録申請様式の作成等は、セーフティネット住宅情報提供システムをご覧ください。
https://www.safetynet-jutaku.jp/guest/index.php(新しいウィンドウで開きます)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録申請様式の作成等は、国の登録システムを利用して行います。詳しくは、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
セーフティネット住宅情報提供システム(国土交通省) (新しいウィンドウで開きます)
国では、入居者を住宅確保要配慮者に限定した住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の改修に係る工事費の一部を補助する、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」を実施しています。内容、受付期間等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業(一般財団法人 住宅保証支援機構) (新しいウィンドウで開きます)
登録手数料は無料です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅以外にも、類似したセーフティネット住宅として、
あんしん住宅情報提供システムにより、確認ができます。
あんしん住宅情報提供システム(国土交通省) (新しいウィンドウで開きます)
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