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サービス付き高齢者向け住宅

更新日:2024年5月28日 ページID:003823

概要

イメージ図

平成23年の「高齢者の居住の安定確保に関する法律(「高齢者住まい法」)」の改正により、創設された「サービス付き高齢者向け住宅」は、安否確認や生活相談等のサービスを提供し、バリアフリー構造など一定の居住環境を備えた高齢者等が安心して住むことができる住宅です。
基準を満たし登録された住宅は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムにより、家賃やサービスに関する情報を一般に公開します。

サービス付き高齢者向け住宅(国土交通省)(新しいウィンドウで開きます)

パンフレット表紙

サービス付き高齢者向け住宅~高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために~(PDF形式:2,840KB)(パンフレット)

入居者の要件

入居できる方は、60歳以上の者又は要介護・要支援認定を受けている者及びその同居者です。ただし、同居者については、配偶者、60歳以上の親族及び要介護・要支援認定を受けている親族に限られます。

登録の方法と流れ

登録を希望する事業者は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムを利用して申請書類を作成します。
申請書類に必要な添付書類を添えて住宅政策室窓口(魚の町4-1 18階)に申請します。
(補足)申請時に必要な書類は、政令告示により変更される場合もあります。

サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(新しいウィンドウで開きます)

登録の流れ(PDF形式:78KB)

登録住宅

事業所の名称 事業所の所在地 電話番号
モン・サン琴海村松 琴海村松町399 095-840-3010
サービス付き高齢者向け住宅 マザリーホーム光風台 鳴見台2丁目45-20 095-850-0518
トランキルテひうら壱番館 下黒崎町1342-6 0959-37-6666
サービス付き高齢者向け住宅 「いしのき」 中園町10-5 095-842-5240
サービス付き高齢者向け住宅 グリーンピース 東町1873-8 095-818-2330
れいんぼうハウス滑石 滑石5丁目9-18 095-865-6631
る・りあん豊洋台 豊洋台1丁目32-5 095-850-8220
コーポラス さくら並木 布巻町184-11 095-892-8822
アルファリビング長崎諏訪の杜 勝山町41 095-895-7101
フリーダム南長崎 ダイヤランド2丁目40-1 095-895-8005
サービス付き高齢者向け住宅 SOURIRE 宝栄町4-19 095-865-7166
長崎ケアハートガーデン サービス付き高齢者向け住宅 南長崎 竿浦町754-1 095-893-8215
サービス付き高齢者向け住宅 椿ヶ丘 神浦丸尾町1553 0959-24-0130
サービス付き高齢者向け住宅 ならの木 南山手町12-43 095-895-5080
サービス付き高齢者向け住宅 一心 三重町461-4 095-894-1900
フラワーコート琴海 琴海村松町1591 095-865-7741
ラピナスの園 布巻町534-1 095-895-5871
サービス付き高齢者向け住宅 ひまわり 木鉢町1丁目4-6 095-865-7562
エターナルフォレスト1号館 松原町2679-1 095-833-0111
クラージュ風 多以良町1551-102 095-860-1192
たおやかに・サービス付き高齢者向け住宅 上黒崎町777 0959-37-6352
アルファリビング長崎大浦 下町4-33 087-825-0561
サービス付き高齢者向け住宅 あいおい「立山荘」 立山5丁目17-53 095-827-6063
南山手十三番館 南山手町3-28 095-828-1013
長崎ケアハートガーデン サービス付き高齢者向け住宅 松が枝 松が枝町5-12 095-800-6697
医療法人平田クリニック サービス付き高齢者向け住宅 上野町1-5 095-845-6175
上銭座の丘 上銭座町3-1 095-878-2991

長崎県内のサービス付き高齢者向け住宅については、こちらをご覧ください。(新しいウィンドウで開きます)

添付書類

必要書類 適要
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各部屋の用途、部屋番号及び設備の概要を表示したもの(200分の1程度)
バリアフリー(加齢)対応構造

図面及びチェックリスト等

※登録申請時から変更がない場合は、登録申請時に提出したチェックリストの写しの末尾に、下記の文を追記して使用することも可能です。

「登録の更新を受けようとする建物の状況は、 年 月 日時点で、上記のとおりであることを誓約します。」

入居契約書 約款(写)及び入居契約登録基準適合性に関するチェックリスト
委託契約に関する書類 住宅の管理や、高齢者居宅支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合…委託契約書(写)等
適合証 高齢者住まい法第7条第1項8号に適合することを証する書類
誓約書(欠格要件) 登録申請者が、高齢者住まい法第8条第1項各号の欠格要件に該当しない者であることを証する書面
その他市長が必要と認める書類

登録予定の建築物の建築基準法第6条第1項に定める確認済証(写)、住宅の位置を示した1,500分の1程度の付近見取り図、縮尺、方位並びに住宅及び敷地又は隣接する土地に存する高齢者居宅生活支援施設の敷地内の位置図

ほか必要な書類

(補足)参考となる様式などはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システムをご覧ください。
(補足)「サービス付き高齢者向け住宅」に関する建築基準法の取扱いについては、建築基準法上の取扱いをご覧ください。建築基準法上の取扱い(PDF形式:260KB)

登録基準

登録できる住宅

賃貸住宅又は有料老人ホーム

入居者の資格

  1. 60歳以上の者
  2. 要介護・要支援認定を受けている者
  3. 1.又は2.と同居する者で、
    • 配偶者
    • 60歳以上の親族
    • 要介護・要支援認定を受けている親族

設備基準

規模

各専用居住部分の床面積が25平方メートル以上。
ただし、居間・食堂・台所その他住宅部分を高齢者が共同して利用するために十分な面積を有する場合は18平方メートル以上。(専用居住部分の床面積を25平方メートル以下とする場合にあっては、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回ることが基本)

設備

各専用居住部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えること。
ただし、共用部分に共同で利用するため適切な台所・収納設備又は浴室を備えることにより、各専用居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、水洗便所と洗面設備を備えれば可。

バリアフリー(加齢対応)構造

告示等により今後追加される場合があります。


  1. 原則段差なし
    床
  2. 廊下幅
    78センチメートル(柱の存する部分は75センチメートル)以上
    廊下
  3. 出入口幅
    居室=75センチメートル以上、浴室=60センチメートル以上
  4. 浴室の規格
    短辺120センチメートル以上、面積1.8平方メートル以上(1戸建以外)
    (1戸建の場合は短辺130センチメートル以上、面積2平方メートル以上)
  5. 住戸内の階段の寸法
    T≧19.5、R/T≦22月21日、55≦T+2R≦65
    T:踏面の寸法(センチメートル)、R:蹴上げの寸法(センチメートル)
  6. 主たる共用階段の寸法
    T≧24、55≦T+2R≦65
  7. 手すり
    便所、浴室及び住戸内の階段に手すりを設置
    手すり
  8. エレベーター
    3階建以上の共同住宅は、建物の出入口にある階に停止するエレベーターを設置
  9. その他
    高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第34条第1項第9号の国土交通大臣の定める基準(平成13年国土交通省告示第1296号)を満足すること。

既存建物の改良

上の1.5.6.7.を満たすこと。
既存建物の改良等の場合、国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第10条第5号の国土交通大臣及び厚生労働大臣の定める基準(平成23年国土交通省・厚生労働省告示第2号)を満足すること。

提供するサービス

見守りしているイラスト

「状況把握サービス」および「生活相談サービス」は必須。
その他の付加サービスとして、食事の提供、入浴等の介護、料理等の家事、及び健康の維持増進等のサービスの提供も可能。
以下のサービスのいずれかを提供する場合は、老人福祉法の有料老人ホームの定義に該当します。(サービス付き高齢者向け住宅に登録した場合、届出義務の対象外。)

  • 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 食事の提供
  • 調理、洗濯、掃除等の家事
  • 心身の健康の維持及び増進

サービスの基準

  1. 次のいずれかの者が、夜間を除き住宅の敷地又は隣接敷地内の建物に常駐しサービスを提供すること。
    • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定居宅サービス事業所等の事業者が登録申請者である(又は委託を受ける)場合
      当該サービスに従事する者。(ただし、当該事務所の人員配置基準に定められた時間帯は不可)
    • それ以外の場合
      医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又はヘルパー2級以上の有資格者
  2. 常駐しない時間帯は、各居室部分に設置する通報装置にてサービスを提供すること。

契約のルール

契約しているイラスト

  • 書面によるものであること。
  • 居住部分が明示されていること
  • 敷金、家賃以外の金銭を受領しない契約であること
  • 入居者の合意無く居住部分の変更や契約解除を行わないこと
  • 工事完了前に前払い金を受領しないこと

前払金を受領する場合

  • 前払金の算定基礎、返還債務の金額の算定方法が明示されていること。
  • 入居後3ヶ月以内の契約解除や入居者の死亡により契約終了した場合、契約解除等の日までの日割家賃を除く前払金を返還すること。
  • 家賃等の前払金に対して、必要な保全措置が講じられていること。

登録(更新)手数料

申請戸数に応じて以下の手数料を納付していただきます。

登録(更新)する住宅の戸数 登録(更新)手数料
~10戸 27,000円
11~20戸 30,000円
21~30戸 34,000円
31~40戸 37,000円
41~50戸 41,000円
51~70戸 48,000円
71~100戸 59,000円
101戸~ 69,000円

管理状況の報告

登録事業者は、毎年4月1日現在の入居者数などの管理状況を長崎市へ報告する必要があります。報告書の様式はこちらからダウンロードできます。

管理状況報告書様式(エクセル形式 34キロバイト)

関連情報

お問い合わせ先

建築部 住宅政策室 

電話番号:095-829-1189

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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