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更新日:2013年3月1日 ページID:003828
区分所有法第3条
分譲マンションにはそれぞれ持ち主の異なる住戸があるのに対し、賃貸マンションでは一般的に建物全体の持ち主が一人又は一社だけだからです。同じような集合住宅ですが、誰が持ち主なのかという点が大きな意味を持つことを考えなければなりません。
そこで、同じ建物に住んでいるそれぞれの住戸の持ち主には、全員が共通して取り組まなければならない課題がいくつも生まれることになります。こうして、住戸の持ち主全員に共通する維持管理の問題に、組織的な形で取り組んでいくことが必要になります。
このように全員の共有財産を守り、快適な共同生活をおくるための組織(住戸の持ち主の集まり)こそが、マンション管理組合です。
マンションの管理組合とは、「マンションの管理を行なう区分所有法第3条(区分所有者の団体)、65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体又は47条(管理組合法人)に規定する法人」をいいます。
マンションを買った人は、必ずマンションの管理組合に入ることになります。
役割はマンションの建物と敷地の管理・共同生活の管理・積立金等の管理の3つに大きく分かれます。
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