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更新日:2023年5月11日 ページID:003833
マンション等の複数の区分所有者で所有する建物の権利関係や管理運営の基本原則を定めた法律を「建物の区分所有等に関する法律」といいます。この法律は昭和37年4月に制定され、平成20年4月に改正(最終)が行われました。
また、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定されました。
この法律で、はじめてマンションという言葉が定義され、区分所有者、管理組合、行政等がそれぞれの責務や役割を果たし、快適な住まいを作っていこうという仕組みになっています。同法はマンション管理士の創設、マンション管理業者の登録制度、管理業務主任者の設置義務が大きな柱になっています。
建物の区分所有等に関する法律「区分所有法」(新しいウィンドウで開きます)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(新しいウィンドウで開きます)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(新しいウィンドウで開きます)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(新しいウィンドウで開きます)
マンションの管理の適正化に関する指針(新しいウィンドウで開きます)
(補足)上記の法令は、「電子政府の窓口イーガブ」、国土交通省のホームページへのリンクです。
「管理規約」は、マンション等の維持・管理と居住者の円滑な共同生活のために定められた管理組合居住者のためのルールです。
マンション標準管理規約(新しいウィンドウで開きます)(規約は、国土交通省(新しいウィンドウで開きます)ホームページへのリンクです)
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