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マンション建替えに関する法令等

更新日:2023年5月11日 ページID:003836

マンション建替えに関する法令等

マンション建替えに関する法令

今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を内容とする新たな法制度として「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定されました。

法令紹介

マンションの建替えの円滑化等に関する法律(新しいウィンドウで開きます)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(新しいウィンドウで開きます)

マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(新しいウィンドウで開きます)

マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針(新しいウィンドウで開きます)

(補足)上記の法令は、「電子政府の総合窓口イーガブ」、国土交通省のホームページへのリンクです。

マンション建替えのマニュアル等

マンションは複数の区分所有者がいるため、実際に建替えを行なうことは非常に困難です。区分所有者の皆さんの合意形成をきちんと行なった上で、事業を進めることがポイントとなってきます。
国土交通省はこのような問題に対応するため、下記マニュアルを作成されました。

マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル(新しいウィンドウで開きます)

マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル(新しいウィンドウで開きます)

改修によるマンション再生手法に関するマニュアル(新しいウィンドウで開きます)

(補足)上記のマニュアルは、国土交通省(新しいウィンドウで開きます)ホームページへのリンクです。

お問い合わせ先

建築部 住宅政策室 

電話番号:095-829-1189

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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