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マンションの適正な管理

更新日:2024年9月30日 ページID:040614

長崎市内の分譲マンションにおける適正な管理について、長崎市では次のとおり取り組んでいます。

マンションのイラスト2

マンション管理適正化推進計画(令和5年6月)

竣工から長期間経過したマンションの増加などを背景に、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正され、法が定める「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」に基づき、マンションの適正な管理を推進するため、長崎県と県下13市の共同で「長崎県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。

長崎県マンション管理適正化推進計画(PDF形式 527キロバイト)

マンション管理計画認定制度

「マンション管理計画認定制度」とは、適正化推進計画を作成した地方公共団体において、マンションの管理組合の管理者等が、自らのマンションの管理計画を地方公共団体の長に提出し、一定の基準を満たす場合に「適正な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
※ 認定の有効期間は5年間です。引き続き、マンション管理計画の認定を受けようとする場合は、その認定の有効期間の満了の日までに、認定の更新に係る申請手続きが必要になります。

認定を受けるメリット

  • 意識向上:管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持される。
  • 周辺環境:周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与する。
  • 市場評価:適正に管理されたマンションとして市場において評価される。
  • 金利優遇:独立行政法人 住宅金融支援機構による次の制度の対象となる。
    中古マンション購入者向け:「フラット35」の金利引下げ
    マンション管理組合向け:「マンション共有部分リフォーム融資」の金利引下げ
    「マンションすまい・る債」の金利上乗せ 

対象

長崎市内の既存の分譲マンション

認定申請手続き

認定申請を行う際は、次の「長崎市マンション管理計画認定申請の手引き」に沿って手続きを進めてください。

長崎市マンション管理計画認定申請の手引き(PDF形式 2,690キロバイト)

管理計画認定手続支援サービス(事前確認)

マンション管理センターの電子システムを利用して、オンラインで申請を行います。マンション管理の専門家であるマンション管理士の事前確認を受けることができますので、スムーズな認定の取得が期待されます。
管理計画認定手続支援サービスの利用方法等はこちらをご確認ください。(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)

長崎市へ直接提出する場合に必要な様式

手数料

認定申請の手数料は次のとおりです。「長崎市マンション管理計画認定申請の手引き」に沿って手続きを進めてください。

新規・更新

事前確認適合証

長期修繕計画が1つの場合

長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額

あり

3,500円

1,500円

なし

24,900円

14,300円

長期修繕計画が「2以上の場合」とは、複数棟で構成された団地型マンションで築年数などにより長期修繕計画が複数ある場合です。

≪参考≫ 事前確認に要する費用支援サービスを利用した場合、センターのシステム利用料及び事前確認審査料として、次の費用が必要です。
事前確認を行った場合の手数料は、「事前確認適合証 あり」の金額になります。

種別

金額(税込み)

ア システム利用料

1申請あたり 10,000円

イ 事前確認審査料

各申請パターンに応じて次のとおり

【パターン1】

マンション管理士に依頼し、事前確認完了後に支援システム経由で申請する

委託先となるマンション管理士にご確認ください

【パターン2】

管理委託先に依頼し、(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する

管理委託先である管理会社等にご確認ください。

※システム利用料は、(一社)マンション管理業協会を通しての支払いとなります

【パターン3】

(一社)日本マンション管理士会連合会に依頼し、「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する

長期修繕計画1計画あたり 10,000円

【パターン4】

マンション管理センターへ依頼する

長期修繕計画1計画あたり 10,000円

変更

長期修繕計画が1つの場合

長期修繕計画が2つ以上の場合の1計画あたりの加算額

12,400円

7,100円

長期修繕計画を追加する場合は、さらに追加する長期修繕計画1計画あたり14,300円を加算した金額になります。

マンション管理の相談

長崎市役所(長崎市魚の町4番1号)1階の市民相談窓口で、マンション管理の相談窓口を開設しています。
日時は、毎月第2水曜日 午後1時~4時(当日が休日のときは、翌開庁日)で、定員は1日8人まで。
相談予約方法等の詳しい手続きについてはこちらをご覧ください。

また、 認定制度についてマンションの専門家に直接聞いてみたい場合など、認定基準や申請手続きなどについて、専門知識を有するマンション管理士による相談ダイヤルが開設されています。
マンション管理計画認定制度相談ダイヤル【運営:(一社)日本マンション管理士会連合会】

  • 電話番号:03-5801-0858
  • 受付時間:月曜日~土曜日 午前10 時〜午後5 時(祝日、年末年始を除く)
  • 相談内容:マンション管理計画認定制度をはじめ改正マンション適正化法全般
  • 電話対応者:原則として相談者の地元の都道府県マンション管理士会の相談員
  • Webページ:https://www.nikkanren.org/

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認定マンション一覧

認定申請の際に、認定を受けた旨を公表することについて同意しているマンションは、マンション名・所在地・認定コードが公表されます。
管理計画認定マンション閲覧サイト(外部リンク・新しいウィンドウで開きます)では全国の認定マンションを公表しています。

認定日 認定コード マンション名

所在地

令和6年8月5日 422011-24-00001-01 パトリエ浜町 長崎県長崎市浜町3番5

マンション管理とは?

マンションの定義

マンションとは、「2以上の区分所有者が存する建物で、居住用の専用部分のあるもの(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号)」をいいます。
つまり、二人以上の区分所有者がいる住宅専用建物や住宅と事務所・店舗等が混在する建物です。

マンション管理の必要性

建物も人の体と同じで、年を重ねるにつれ、あちらこちらと悪いところがでてきます。
給排水管など、建物本体よりも寿命が短い設備もあり、建物や設備が長持ちするよう、日常的な点検や計画的な修繕工事などを適切に行う必要があります。
マンションは、その管理や修繕工事などをマンションの所有者自らが、共同で責任をもって行なわなければなりません。
マンションの敷地や建物は共有ですから、管理や修繕工事などは共有関係にある人たち、区分所有者全員で話し合う必要があります。
話し合いで管理・修繕等の方法などを定め、管理や修繕工事などにかかる費用なども、区分所有者全員で分かち合わなければなりません。

分譲マンションの管理組合

分譲マンションには管理組合が設置されている場合があります。
分譲マンションは、それぞれ所有者が異なる住戸があるのに対し、賃貸マンションでは一般的に建物全体の持ち主が一人又は一社だけです。
同じような集合住宅ですが、誰が持ち主なのかという点が大きな意味を持つことを考えなければなりません。
分譲マンションのように同じ建物に住んでいるそれぞれの住戸の所有者には、全員が共通して取り組まなければならないことがいくつも生まれます。
全員が共通して取り組むものとして、管理・修繕等に関することを組織的な形で取り組んでいくことが必要になります。
このように全員の共有財産を守り、快適な共同生活をおくるための組織(住戸の所有者の集まり)こそが、分譲マンションの管理組合です。
マンションの管理組合とは、「マンションの管理を行なう区分所有法第3条(区分所有者の団体)、第65条(団地建物所有者の団体)に規定する団体又は第47条(管理組合法人)に規定する法人」をいいます。

高経年マンションの耐震化

公益財団法人マンション管理センターが作成した高経年マンションの耐震化に向けたパンフレットです。
taishinka

高経年マンション耐震化のすすめ(PDF形式 4,267キロバイト)

子育て支援型共同住宅推進事業

子どもの窓やベランダ等からの転落防止のための取組みを国土交通省が支援しています。

kosodateshien

子育て支援型共同住宅推進事業のパンフレット(PDF形式 1,833キロバイト)

子育て支援型共同住宅推進事業の概要(PDF形式 1,757キロバイト)

共同住宅への宅配ボックス設置を国土交通省が支援しています。

takuhaibox

共同住宅への宅配ボックス設置支援事業のパンフレット(PDF形式11,490キロバイト)

詳しくは子育て支援型共同住宅サポートセンターにお尋ねください。

マンション管理に関する法令等

建物の区分所有等に関する法律

マンション等の複数の区分所有者で所有する建物の権利関係や管理運営の基本原則を定めた法律を「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」といいます。

建物の区分所有等に関する法律「区分所有法」(国土交通省「電子政府の窓口イーガブ」のホームページへのリンクです。新しいウィンドウで開きます。)

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

マンションにおける良好な居住環境の確保を図るための法律を「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定されました。
この法律で、はじめてマンションという言葉が定義され、区分所有者、管理組合、行政等がそれぞれの責務や役割を果たし、快適な住まいを作っていこうという仕組みになっています。
同法はマンション管理士の創設、マンション管理業者の登録制度、管理業務主任者の設置義務が大きな柱になっています。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(国土交通省「電子政府の窓口イーガブ」のホームページへのリンクです。新しいウィンドウで開きます。)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(同上)
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(同上)
マンションの管理の適正化に関する指針(同上)

また、長崎市では「長崎市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則」を定めています。

長崎市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則(PDF形式 147キロバイト)

標準管理規約

「管理規約」は、マンション等の維持・管理と居住者の円滑な共同生活のために定められた管理組合居住者のためのルールです。

  • 居住のルール:多くの人と同じ建物で居住するマンションの共同居住を快適にするためのルール
  • 管理のルール:共有財産であるマンションを適切に維持・管理するために所有権の範囲や施設の使用方法のためのルール
  • 組織運営のルール:管理組合という組織の運営方法のためのルール

マンション標準管理規約(新しいウィンドウで開きます) 国土交通省(新しいウィンドウで開きます)ホームページのリンク

標準管理委託契約書

「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として国土交通省が作成したものです。

マンション標準管理委託契約書コメント参考(新しいウィンドウで開きます) 国土交通省(新しいウィンドウで開きます)ホームページのリンク

マンション建替えに関する法令等

マンション建替えに関する法令

今後の老朽化マンションの急増に対応して、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションの建替えを円滑化し、民間が主体となった都市の再生を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手法による関係権利の円滑な移行等を内容とする新たな法制度として「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定されました。

マンションの建替えの円滑化等に関する法律(国土交通省「電子政府の窓口イーガブ」のホームページへのリンクです。新しいウィンドウで開きます。)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(同上)
マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(同上)
マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針(同上)

マンション建替えのマニュアル

マンションは複数の区分所有者がいるため、実際に建替えを行なうことは非常に困難です。区分所有者の皆さんの合意形成をきちんと行なった上で、事業を進めることがポイントとなってきます。
国土交通省はこのような問題に対応するため、次のマニュアルを作成されました。

マンションの建替えか修繕かを判断するためのマニュアル(国土交通省ホームページへのリンクです。新しいウィンドウで開きます。)
マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル(同上)
改修によるマンション再生手法に関するマニュアル(同上)

お問い合わせ先

建築部 住宅政策室 

電話番号:095-829-1189

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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