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更新日:2024年9月24日 ページID:029144
本来、建築物はその所有者、管理者又は占有者が適正な維持管理に努めなければなりません。
しかし、長年放置され、老朽化した空家等が、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが全国的な社会問題となっています。
その様な中、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布され、「長崎市空家等対策の推進に関する条例」を改正し、 本市における空家等に関する対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、平成29年1月に「長崎市空家等対策計画」を策定しました。
計画策定から5年が経過し、本市の人口等の社会情勢が変化する中、特定空家等も増加しているため、令和3年3月に「長崎市空家等対策計画」を改定しました。
長崎市空家等対策計画(R3~R7)(PDF形式 4,775キロバイト)
長崎市空家等対策計画(R3~R7)(PDF形式 4,775キロバイト)
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