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臨時運行許可申請(仮ナンバー)

更新日:2013年3月1日 ページID:005485

臨時運行許可申請(仮ナンバー)

1.臨時運行許可制度とは

自動車を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
自動車臨時運行許可は、登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限を過ぎている自動車等を運行させる申請があった場合に、道路運送車両法に定められた場合に限って、最小限度の許可をするものです。許可ができるのは、次のような場合に限ります。

2.許可できる目的とは

・新規登録のための回送
・新規検査のための回送
・継続検査のための回送
・予備検査のための回送
・試運転のための回送
・その他特に必要がある場合
 1. 販売のための回送(販売、引渡し、又は引取り等のための回送を行う場合)
 2. 車両整備のための回送
 3. 再封印のための回送
 4. 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
  (補足)上記の目的以外は、ご相談ください。

3.貸出ができる条件とは

・250cc超のバイク、軽自動車、普通自動車、大型特殊自動車など
 (補足)小型特殊自動車、250cc以下のバイクは対象外
・目的を達成するために必要な最小限の日数(最大5日間)
・当該車両を運行する当日若しくは前日
 (補足)運行する日が、土曜日・日曜日・祝日及び閉庁日の場合は、その前日の開庁日に申請可

4.申請に係る必要書類とは

・車検証
 原本を提示すること
 (補足)抹消登録証、完了検査証など、自動車の同一性(車体番号)を確認できる書類でも可
・自賠責証明書
 原本を提示すること
 (補足)自賠責保険の期間は、臨時運行する期間の翌日までを必ず含むこと
      紙の原本のみ可、電子自賠責証明書をスマホ等の画面で提示することや、電子自賠責証明書を印
      刷して提示することは不可
・身分証明書
 運転免許証、健康保険証、住民票、印鑑証明証、外国人登録済証明書等

5.手数料

・手数料 750円

6.注意して頂きたいことは

・使用済みの仮ナンバープレート及び許可証は、有効期間満了後5日以内にご返却ください。
・仮ナンバーは、許可を受けた車両・期間・経路・目的以外には、使用できません。
・仮ナンバーを取り付けるボルト等は各自でご用意ください。

7.申請する場所・連絡先は

名称 住所 連絡先
中央地域センター  魚の町4-1(1階)  095-829-1418
小ヶ倉地域センター  小ヶ倉町2丁目21-2  095-878-5301
小榊地域センター  小瀬戸町1015-7  095-865-0740
西浦上地域センター  千歳町5-1(チトセピア2階)  095-848-5151
滑石地域センター  滑石3丁目9-26  095-857-2978
福田地域センター  福田本町10  095-865-0111
茂木地域センター  茂木町75-10  095-836-0400
式見地域センター  式見町357  095-841-0211
日見地域センター  界2丁目1-19  095-838-3104
東長崎地域センター  矢上町19-1  095-839-5151
土井首地域センター  柳田町45-3  095-878-4534
深堀地域センター  深堀町5丁目182  095-871-3101
香焼地域センター  香焼町1070-32  095-871-4111
伊王島地域センター  伊王島町1丁目甲3271  095-898-2211
高島地域センター  高島町1728-1  095-896-3110
野母崎地域センター  野母町1665  095-893-1111
三和地域センター  布巻町111-1  095-892-1111
三重地域センター  三重町1098-1  095-850-1111
外海地域センター  神浦江川町657-2  0959-24-0211
琴海地域センター  琴海村松町703-14  095-884-2001

 臨時運行許可申請書(PDF形式 12キロバイト)

 申請書記載例(PDF形式 15キロバイト)

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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