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地籍調査とは

更新日:2016年4月22日 ページID:025953

地籍調査

地籍調査の目的・内容

  • 地籍とは、一筆ごとの土地に関する記録です
    地籍調査とは、一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界(筆界)の確認及び地積の測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成することをいいます。
  • 地籍調査は地方自治体が主体となって行います
    国土調査法に基づき、長崎市が土地所有者等の協力を得て実施します。
  • 地籍調査にかかる経費の個人負担はありません
    調査・測量にかかる経費は国と県及び長崎市が負担しますので、土地所有者等の負担はありません。ただし、立会のための交通費・旅費等は土地所有者等本人の負担となります。
  • 土地所有者は、現地での立会が必要です
    土地の所有者等は、境界(筆界)確認のため、隣接土地所有者等との現地立会(一筆地調査)が必要となります。
    市は、境界確認の協議(立会)に直接関与しません。所有者間での協議確認が必要です。
  • 調査成果は閲覧されます
    現地立会(一筆地調査)の成果(図面及び簿冊)案は、閲覧(20日間)を行いますので、土地の所有者等は必ず確認してください。
    その際、成果(案)に誤り等があれば申出てください。修正等を行います。
  • 調査成果は国・県の認証を経て登記所(法務局)へ送付します
    閲覧を終えた「地籍図」と「地籍簿」は国・県の認証を受け、登記所(法務局)に送付します。これにより、登記所では土地登記簿を書き改め、地籍図は字図に替わる地図として備えつけられます。

地籍調査の主な効果

  • 土地取引が円滑に進みます
    地籍調査をしていると登記所の地図と土地の現状が一致し、土地の売買等の円滑化に役立ちます。
  • 土地の境界がはっきりします
    地籍調査をしていると土地の境界をめぐるトラブルの発生を、未然に防止することに役立ちます。
  • 災害復旧に時間がかかりません
    地籍調査をしていると境界復元が可能となり、万一の災害の後でも迅速な復旧に役立ちます。
  • 公共事業が進みます
    地籍調査をしていると土地の境界確認作業が簡単にできるため、きめ細かな街づくり計画の立案が可能となります。

地籍調査のながれ

地籍調査のながれ(PDF形式:155KB)  

関連情報

  • 国土交通省地籍調査Webサイト

www.chiseki.jp.jp/(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 地籍調査係

電話番号:095-829-1167

ファックス番号:095-829-1168

住所:長崎市桜町4-1(商工会館ビル5階)

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