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市街地再開発事業とは?

更新日:2017年12月21日 ページID:005589

目的

市街地再開発事業は、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ります。

しくみ

  • 敷地を共同化して高度利用し、道路等の公共施設やオープンスペースを生み出します。
  • 市街地再開発事業に参加しない転出希望者は、現在の資産について金銭で補償を受けることが出来ます。
  • 現在の資産は、再開発ビルの床(床と土地に関する権利)に等価で置き換わります。(権利床)
  • 工事期間中の営業は、原則として仮設店舗で継続します。
  • ビルの建設費用は、土地の高度利用で生み出した床(保留床)を売却することや補助金等でまかないます。 

市街地再開発事業のイメージ市街地再開発事業のイメージ

事業の施行者

地権者等でつくる組合や地方公共団体等が市街地再開発事業を実施します。

資料提供:公益社団法人全国市街地再開発協会「あなたのまちがここから変わる」パンフレットより

市街地再開発事業を行うためにはへ

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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