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市街地再開発事業に対する支援

更新日:2017年12月21日 ページID:005591

補助金

再開発ビルなどの整備に対する補助
(補助の対象となるもの:補助率 原則 3分の2)

  • 事業計画作成や建築設計に必要な費用
  • 建物の除却、及び仮設店舗等設置に必要な費用
  • 建物、動産、営業等補償に必要な費用
  • オープンスペースの整備に必要な費用
  • 共同施設(廊下、エレベーターなど)の整備に必要な費用 など

市街地再開発事業のイメージ1市街地再開発事業のイメージ2

融資制度等

組合等に対して事業費を、保留床管理法人に対して床取得費を無利子で貸し付ける制度があります。「住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)」「民間都市開発推進機構」等では、建設資金や床の購入資金等に対する融資制度を用意しています。

税の優遇

市街地再開発事業はまちづくりの一環としての公共性の高さや権利変換という方法で権利の置き換えをすることから、施行者、権利者および保留床の購入者に対しても様々な税の優遇措置が認められています。

資料提供:公益社団法人全国市街地再開発協会「あなたのまちがここから変わる」パンフレットより

市街地再開発事業を行うためには

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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