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まちぶら広場を活用しませんか?

更新日:2023年3月10日 ページID:035602

まちぶら広場を活用しませんか?

コロナ

まちぶら広場とは

長崎市が所管している市有地です。
所在地は、長崎市古川町305、306です。(下図の赤色部分が当該地になります。)

まちぶら広場【地図】まちぶら広場の寸法

地元を中心としながら、様々な方に「まちなかの賑わい創出」に向けたイベントなどに活用いただいている広場です。
以前は消防官舎があった土地であり、現在も当時の庭園が残っています。
諏訪小学校の裏門前という土地柄からも、地元に親しまれている場所です。

まちぶら広場の活用にかかるご相談窓口

まちづくり部 まちなか事業推進室

ご相談はお電話でもご来室でも構いません。お気軽にご相談ください。
連絡先はページ下のお問合せ先をご利用ください。

まちぶら広場のこれまでの活用例

花まつり

お釈迦様の誕生を祝う歳時で、誕生仏に甘茶をかけて祝います。

花まつり 花まつり2

歳時 栗名月 十三夜

旧暦9月13日の月を愛でる日本の文化を体感してもらうことを目的とした月見のイベントです。

十三夜 月見祭壇 十三夜 会場

※掲載している活用例は一部です。

活用の際の条件

活用の際には主に以下の内容の順守が条件となりますのでご注意ください。

まちぶら広場独自の利用条件

1.活用の際は、近隣の家や施設などに迷惑が掛からないようにする。(騒音となるような音、夜間の強烈な光、振動を伴うものなど)

2.活用の際は、必要に応じて近接の建物管理者や諏訪小学校および周辺自治会・商店街への事前説明を事業者が責任をもって行う。

3.広場の舗装の劣化に繋がるため、工事用トラックなど重量のあるものについては原則乗り入れを禁止する。 (判断がつかない場合等はまちなか事業推進室に相談する。)

4.活用中に事故などが無いよう、事業者は十分注意をする。
(もし事故が起きた場合は事業者が責任を持って対応すること。)

5.利用期間中は責任をもって維持管理をする。(施設で破損等が生じた場合は自己の責任と負担において、速やかに対応すること。)

6.1回あたりの借用期間は、原則最長1か月間とする。

その他

・使用に際しては、市財産活用課と交わされる契約書の内容を遵守してください。

お問い合わせ先

まちづくり部 まちなか事業推進室 

電話番号:095-829-1178

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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