ここから本文です。
更新日:2018年3月27日 ページID:030833
平成23年4月の条例および規則の一部改正に伴う経過措置が、平成30年3月31日で終了し、許可の地域区分や基準などが変わります。主な内容については、以下のとおりです。
3. 景観計画に定める基準に適合することが必要です(規則第15条関係)
景観計画に定められた広告物の対象となったときは、下記の景観形成基準に適合することになりました。
●大規模屋外広告物の景観形成基準については、こちらをご確認ください。
●景観形成重点地区内の屋外広告物の景観形成基準については、こちらをご確認ください。
※経過措置終了後は、屋外広告物条例および施行規則に適合する必要があります。
詳細については、長崎市屋外広告物関係法令集にてご確認ください。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く