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更新日:2023年4月18日 ページID:003027
東長崎地区土地区画整理事業の施行区域内においては、事業の円滑な施行を図る目的から建築等の行為を行う場合、法の規定に基づき市長の許可が必要となっています。
なお、下記の申請については原則として提出から14日間以内に許可もしくは不許可の判断を行っています。(ただし内容等に不備がなかった場合に限ります。)
建築物の建築
東長崎地区における都市計画道路の計画区域。
※詳細については、担当者までお尋ねください。
詳しくはこちら 都市計画法第53条第1項に基づく申請確認図(PDF形式 1,484キロバイト)をご覧下さい。
都市計画法第54条の許可基準(ただし、階数が2以下は階数が3以下に読み替える)内であれば許可が可能です。
以下のアイコンからダウンロードが可能です。
申請に必要な書類に関する説明 (補足)最初にお読みください。
都市計画法第53条許可申請書
都市計画法第53条許可取り下げ願い
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