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更新日:2024年10月31日 ページID:001685
家屋の新築、駐車場の整備などによる歩道の切り下げやガードレールの撤去など、市役所以外の個人や法人が市道の構造物の工事を行うときは、道路法の規定により「施行承認」の手続きが必要です。
歩道の切り下げ、ガードレール・ガードパイプの撤去、側溝の蓋の取り付けや排水管の側溝への接続、街路樹や植栽の移植、カーブミラーや街灯の移設など、市道構造物の変更工事。
(補足)完成後に申請者が専ら利用する埋設管、張り出しスラブなどはこちらではなく、「道路占用」許可の手続きになります。
申請用紙に必要事項を記入の上、関係図面を添付して土木総務課へ提出してください。
申請書を受け付けた後、約1週間~10日。
所轄警察署との協議を要する場合は、約2週間となります。
(補足)承認書発行の際は、申請者あてご連絡致しますので、土木総務課まで取りにおいでください。
合併浄化槽の処理済み水や雨水を市道の側溝に流すために接続を行う場合、また専用の通路を市道に新たに接続する場合は、必要に応じて「市道・側溝接続承諾書」を発行しています。
申請用紙に必要事項を記入の上、関係図面を添付して土木総務課、または行政センターへ提出してください。
申請書を受け付けた後、約1週間~10日。
(補足)発行の際は、申請者あてご連絡致しますので、取りにおいでください。
法定外公共物(里道)について、市役所以外の個人や法人が工事を行う場合は、「占用等の許可」の申請が必要です。
申請書を提出していただく際には、図面等の添付書類が必要となります。
詳しくは土木総務課までお問い合わせください。
受付時間:午前8時45分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日~1月3日は除く)
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