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更新日:2024年4月1日 ページID:030450
長崎市では、法定外公共物(里道・水路・市道残置等)のうち既に機能がなくなっているものやその機能を廃止することができるもの、
市有地(普通財産)を売却することができます。
これらの売却を希望される方は、まずは次の連絡先にご相談ください。
問い合わせ先:長崎市土木総務課(095-829-1162 本庁舎17階)
手続きの流れ:「1.法定外公共物の所在・機能確認」~「5.引渡し完了」参照。
問い合わせ先:長崎市資産経営課(095-829-1127 本庁舎10階)
手続きの流れ:「3.土地払下申請」~「5.引渡し完了」参照。
売却を希望される市有地の状況によって、必ずしも売却することができない場合がありますので、ご了承ください。
長崎市土木総務課(095-829-1162 本庁舎17階)に相談してください。
所在確認…対象となる里道・水路等の具体所在地番を確定し、長崎市有地であるかを確認します。(1~2週間)
機能確認…対象となる里道・水路等が機能を有するかを確認します。(約2週間)
機能確認については、日時を要する場合があります。払下方法の確認…要望者に対して、随意契約により払下げが可能か確認をおこないます。(約2週間)物件によっては長崎市における活用を確認します。(約1ヶ月)里道・水路などは付け替えが必要となる場合があります。
以上の確認を経て、用途廃止が可能と認められれば、「法定外公共物用途廃止要望書」を提出してください。
長崎市土木総務課に提出してください。
要望書提出…長崎市道路管理者に「法定外公共物用途廃止(付替)要望書」を提出してください。
担当課…〒850-8685 長崎市魚の町4番1号長崎市土木総務課管理係(長崎市役所17階)
申請関係書類…法定外公共物用途廃止(付替)要望書、位置図、平面図、求積図、公図、土地登記簿謄本、自治会長意見書、同意書、写真、その他 ※地積測量図(実測図)の作成及び登記は申請者が行なってください。
用途廃止の決定…長崎市道路管理者から用途廃止承認通知書が申請者に交付されます。(約1ヶ月)
不動産登記…里道、水路の所有権表示登記は申請者で行ない、所有権保存登記は長崎市で行ないます。(約1ヶ月)
長崎市資産経営課(095-829-1127 本庁舎10階)に提出してください。
普通財産の売却希望の場合、所在確認・現況確認等の上、売却可能か確認しますので、まずはご相談ください。
申請書の提出…案内図、現況平面図、地積測量図、字図、全部事項証明書、写真(全景、境界点)
※個人の場合…印鑑証明書、身元証明書、市税完納証明書、誓約書、住民票、(個人事業主のみ)消費税及び地方消費税完納証明書
※法人の場合…印鑑証明書、法人登記簿謄本又は履歴事項全部証明書、市税完納証明書、消費税及び地方消費税完納証明書、役員名簿
提出先…〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市資産経営課(長崎市役所10階)
審査…書類審査や現地調査を行ないます。
契約準備…土地の評価など契約を行なうための準備をします。(約1ヶ月半)
見積合わせ…売買契約を行なうため、売買金額を決定します。最低価格は非公開です。最低価格以上の金額を見積もった場合に売買契約が成立します。見積金額の提出に回数制限はありません。
契約締結期間…見積合わせの日から1週間以内です。
収入印紙…売買契約書に貼付する収入印紙代(印紙税)は購入者の負担となります。契約金額により印紙税額が異なりますので、印紙税額を確認してから収入印紙を貼付してください。
契約者…申込者以外とは契約の締結はできません。
売買代金支払期限…契約日から1ヶ月以内となります。
売買代金…売買代金は一括支払いとなります。
所有権移転登記…売買代金支払いが確認できたら、長崎市が所有権移転登記を行います。登記にかかる登録免許税は購入者の負担となります。登記が完了したら、購入者に登記識別情報通知をお渡しします。
現状引渡しとなっているので、入口や建物に施錠等がない場合は、登記識別情報通知をお渡しした時点で一連の手続きはすべて完了となります。
入口や建物が施錠している場合は登記識別情報と鍵をお渡しします。
その時点で売買契約における一連の手続きは完了となります。防犯上、鍵は必ず独自のものと取り替えるようにしてください。鍵によるトラブルについて市は一切対応しません。
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