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長崎市常設型住民投票制度検討審議会について

更新日:2021年10月21日 ページID:037590

長崎市常設型住民投票制度検討審議会の概要

1 審議会設置に至った長崎市の考え

 日本の地方自治制度は、議会と長の二元代表制による間接民主主義(代表民主制)が採用されているが、この二元代表制による間接民主主義を補強し、住民自治の徹底を期すものとして、直接請求権の行使が認められており、その中の一つとして地方自治法に基づく「条例制定改廃の直接請求(個別型の住民投票制度)」が制度化されている。
 長崎市においても、この制度により、平成28年5月から平成30年11月にかけて、5回の住民投票条例制定の直接請求がなされた経過があり、短期間に複数の直接請求があったこと、この請求に当たって多くの署名がなされたこと、多くの市民が市政に直接訴えたいという行動をとられたことは、長崎市として重く受け止めている。
 このような状況の中、長崎市において、一定数の署名が集まれば直接的に署名が住民投票につながるという点で市民にとって分かりやすい常設型住民投票制度を構築することは、市政に係る重要事項に関して市民の意思を確認し市政へ的確に反映させる機会を得るとともに、市民の市政への参画の機会を拡充させることにつながるものである。
 以上を総合的に勘案し、市政運営上の重要事項に関する長崎市における常設型住民投票制度を設けようとするものであり、また、その制度設計に当たっては、専門家や市民からの意見を聴くため、長崎市常設型住民投票制度検討審議会を設置した。

2 設置期間

 令和元年8月30日から12月31日まで

3 審議会の審議経過

期日 区分 主な内容 会議録





8

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第1回 ○ 住民投票制度の概要について
・ 法律に規定された住民投票制度や長崎市における5回の住民投票条例制定の直接請求等について確認した。
○ 審議会における検討項目について
・ 制度を設ける目的や他都市調査の結果を踏まえ、審議会において検討する項目についての決定を行った。
第1回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会





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第2回 ○ 住民投票制度に係る審議
・ 第1回審議会において決定した7つの項目について検討を行い、方向性を審議した。
・ 委員より、制度の検討に当たり議会の意見も聞きたいといった意見があった。
第2回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会





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第3回 ○ 常設型住民投票制度に係るワークショップについて
・ 住民投票制度はどのようなものであるべきか考えるため、ワークショップ形式により、過去の長崎市における条例の直接請求の事例検討を行い、住民投票制度の検討で重視すべきことを確認し、委員全員で共有した。
○ 議会から提出された意見が報告された。
第3回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会





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第4回

○ 住民投票制度の具体的検討について

・ 第2回審議会において意見が分かれるなどした次の項目について検討を行った。、
  1. 投票資格者の「国籍要件」
  2. 発議に関する事項の「署名数」
  3. 投票の形式の「同日実施の可否」と「投票期日」

  4. 成立要件

第4回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会





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第5回

○ 常設型住民投票制度検討報告書(案)について

・ 報告書について検討を行った。

第5回 長崎市常設型住民投票制度検討審議会

5 審議結果報告

 令和元年12月26日に、審議会会長より市長へ検討結果の報告が行われました。
 長崎市常設型住民投票制度検討結果報告書(PDF形式 1,345キロバイト)

お問い合わせ先

総務部 総務課 

電話番号:095-829-1117

ファックス番号:095-829-1118

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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